兵庫県尼崎市:商業活性化支援制度

上限金額・助成額400万円
経費補助率 66%

商業団体等が商業集積地の魅力向上及び活性化を図るために実施する取組に要する経費の一部を補助することにより、地域経済の活性化等に資することを目的としてます。

(1) 空店舗活用支援事業
店舗賃借料(共益費、駐車場代、契約手数料は対象外)、店舗改装費(内装費のみとし、1回の交付に限る)

(2) 魅力向上支援事業
印刷費、消耗品費、事務用機材借上げ料、講師等謝金、保険料、回線使用料、プロバイダ契約料・使用料、通信運搬費、会場使用料、イベント関連経費[景品代・金券(プレミアム分含む)等は対象外]、広告宣伝費、出展・出演料、委託費、その他市長が認める経費

(3) 共同施設建設費助成事業
共同施設(アーケード、街路灯、防犯カメラ、(多目的)トイレ、休憩所等)の建設、改修又は取得に要する経費(土地の取得、造成費を除く。)
※市内業者を含む複数見積りを取ること。

(4) まちなか再生協議会等運営支援事業
まちなか再生計画策定費(委託費)、事業推進費(委託費等)、事務所借上費、会場使用料、広報紙作成費、先進地視察費、資料作成費、社会実験・実証実験費、コーディネート業務費、各種調査費、その他市長が認める経費

(5) 商店街等インバウンド支援事業
外国人向けの広報活動や受入環境整備などを実施する経費(通信運搬費、印刷費、消耗品費、会場借料、人件費、委託料、専門家謝金、専門家旅費等)


尼崎市
中小企業者,小規模企業者
(1) 空店舗活用支援事業
小売市場・商店街のにぎわいの創出や魅力づくりを促進するために、空店舗を活用して新たに店舗等を開業する場合にその経費の一部を補助する事業

(2) 魅力向上支援事業
小売市場・商店街等が取り組むソフト事業で、地域の活性化に寄与すると認められる事業の経費を一部補助することにより、小売市場・商店街等の意欲
的な取組を促し、魅力ある商業団体への発展、ひいては地域の活性化の促進を促す事業

(3) 共同施設建設費助成事業
小売市場・商店街等が行う、共同施設の設置や改修等に要する経費の一部を補助することにより、小売市場・商店街等の魅力と利便性の向上を促し、来街者の増加を図る事業

(4) まちなか再生協議会等運営支援事業
兵庫県の指定を受けた「まちなか再生区域」において、商店街の活性化や周辺住宅地を含むまちの再整備に取り組むまちなか再生協議会が実施するまち
なか再生計画策定等事業。

(5) 商店街等インバウンド支援事業
商店街等が外国人向けの広報活動や受入環境整備などを実施する際の経費の一部を補助する事業。

2024/10/10
2026/03/31
原則、空店舗率 70%未満の小売市場・商店街等内で実施する事業であり、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、会長及び副会長等の役員
構成が明確であり、かつ規約又は会則が定められており、現に共同事業活動を行っている団体に限るものとする。
(1) 商店街又は小売市場で商店街振興組合又は事業協同組合を組織しているもの
(2) 任意の小売市場・商店街
(3) 小売市場・商店街に属する商業者で組織する 5 人以上の任意グループ
(4) その他市長が特に認めるもの

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

⑴補助金の交付を受けようとする補助対象者は、尼崎市商業活性化対策支援事業補助金交付申請書必要書類を添えて、事業着手の 2 週間前までに市長に提出しなければならない。なお、提出期限日が尼崎市の休日を定める条例(平成 3 年 2 月 25 日条例第 1 条)で定める休日である場合は、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。
2 空店舗活用支援事業については、前項に定める交付申請書の提出期限を、事業着手の 2週間後まで認めることとする。
3 前 2 項の規定に関わらず、4 月 1 日から 4 月 30 日までに事業着手の場合は速やかに交付申請書に別表 3 に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない

経済環境局 経済部 商業観光課 〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階 電話番号:06-6430-9750 ファクス番号:06-6430-7655 メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp

商業団体等が商業集積地の魅力向上及び活性化を図るために実施する取組に要する経費の一部を補助することにより、地域経済の活性化等に資することを目的としてます。

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