地域産業の振興及び雇用の拡大を図るため、新製品の開発や販路の開拓のほか、既存製品の改良などを行う市内事業者の皆様に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
1.新製品開発事業
原材料費:新製品に必要な原材料等の購入費
※ただし、必要最小限かつ補助事業終了時には使い切ることを原則とする。
工具器具等
製品開発等に必要な工具・器具の購入費
※ただし、取得価格が10万円未満のものに限る。
技術指導費:産業財産権の導入に際しこれに伴う技術指導を受ける場合、又は新製品開発等を行うに当たって外部(大学、専門機関等)からの技術指導を特に必要とする場合の技術者等に支払われる経費
機械購入費:専ら補助事業のために使用される機械・装置の購入、製作、借用に要する経費
※1 「借用」とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみ対象とする。
※2 2者以上の中古流通事業者から形式や年式が記載された相見積りを取得している場合には、中古設備も対象とする。
外注加工費:新製品開発に必要な加工や設計等の一部を外注する場合に要する経費
※ただし、外注先が機械等を購入する費用は対象外とする。
試験依頼費:新製品についての品質、能力等の試験を必要とする場合の経費
資料購入費:新製品開発に必要な書籍等の購入経費
その他市長が特に必要と認めた経費
2.新製品市場開拓促進事業
旅費:新製品の販路開拓のために出展する商談会、展示会、見本市への参加に要する経費
※最も経済的な通常の経路及び方法により計算するものとし、交通費(鉄道賃、航空運賃、船賃)及び宿泊費を支給する。
出展料:新製品の販路開拓のために出展する商談会、展示会、見本市への出展料(ブース代等)
通信運搬費:新製品の販路開拓のために出展する商談会、展示会、見本市等への通信運搬費
印刷製本費:新製品が記載されたカタログ・パンフレット等の作成に要する経費
その他市長が特に必要と認めた経費
3.フォローアップ事業
デザイン委託料:既存製品のパッケージ改良を行う際のデザイン製作をデザイン会社へ委託する経費
専門家派遣旅費:既存製品のパッケージ改良を行う際に、専門家を招へいした場合の専門家への旅費
※最も経済的な通常の経路及び方法により計算するものとし、交通費(鉄道賃、航空運賃、船賃)及び宿泊費を支給する。
専門家謝金:既存製品のパッケージ改良を行う際の、専門家を招へいした際に支払う謝金
その他市長が特に必要と認めた経費
1.新製品開発事業:新製品開発に関する事業
2.新製品市場開拓促進事業:原則「新製品開発事業」と併用し、製作された新製品の販路開拓を目的に、市長が適当と認めた国内で開催する商談会、展示会、見本市への参加
3.フォローアップ事業:既存製品の近代化、高付加価値化を図るため自ら開発した製品のパッケージの改良
※国、道又は他の地方公共団体、公共団体等からの助成を受けた場合、当該補助金額を補助対象経費から控除します。
※消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費から控除します。
2023/04/01
2026/01/30
次のいずれかに該当する者で、市税を滞納していない方を対象とします。
(1) 市内に事業所、店舗を構える中小企業者であること。
(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者をいう。)
ア 法人の場合、根室市に本店を有していること
イ 個人事業者の場合、根室市に住民登録していること
(2) 構成員の3分の2以上が前号に規定する者で構成される団体又はグループ。
※前年度に同一の補助対象事業でこの補助金の交付を受けている方は申請することができませんのでご留意ください。
■事前相談について
お考えの事業が補助対象事業であるかを、事前に市商工労働観光課へご相談ください。
■申込・受付等
(1)申請方法
事前に事業内容について商工労働観光課商工労政担当にご相談のうえ、上記様式に必要事項をご記入いただき、必要書類を提出してください。
(2)応募締切
令和8年1月30日金曜日まで
※ただし予算上限に達し次第、受付終了とします。
(3)交付決定
提出書類を審査し、交付の可否を決定し、書面において通知します。
水産経済部商工労働観光課 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所 2階 電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692
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