福岡県北九州市:商店街の空き店舗への出店支援(シャッターヒラクプロジェクト)
2022年12月14日
本事業は、「空き店舗で何かしたい」そこから応援する事業です。
商店街の特色や場所、事業化までに必要な人・支援機関とのつなぎ、専門家相談、事業計画作成の相談、補助金、リノベーション、アフターフォロー等、相談者の商店街への出店に伴走することにより、円滑な出店、商店街関係者等とのネットワークの構築を支援し、商店街の活性化を目指します。
事業計画を検討中の段階でも、お早目・お気軽にご相談ください。
(注)商店街空き店舗活用補助金の利用を考えていない方でもお気軽にご相談ください。
■「商店街の空き店舗活用事業」に特例措置を新設しました
火災や自然災害により商店街のにぎわいが失われるのを防ぎ、商店街の復興を後押しするため、既存の「商店街空き店舗活用事業」に特例措置を新設しました。制度の拡充を図り、被災された商店街の皆さまの営業再開を支援します。
■賃借料補助を選択する場合
賃借料の50%
限度額:年間75万円(月額62,500円)
補助期間:1年間
■改装費補助を選択する場合
開業時の改装費(注1・注2参照)の50%
限度額:75万円
開業から3年を経過するまでに事業を中止等する場合は、経過年数に応じた補助金の返還が必要です。
注1:内外装工事(壁面・天井の塗装やクロス張りなどの仕上げ工事、フローリング貼りなどの床面仕上げ工事、作り付け家具や建具などの工事)が対象です。
注2:建物付属設備(電気設備(照明設備)、給排水設備、ガス設備、冷暖房設備等)や器具・備品(テーブル、イス、陳列棚、陳列ケース等)は対象となりません。
【「商店街の空き店舗活用事業」の特例措置】
※(1)または(2)
(1)店舗移転に伴う経費の80%(限度額120万円)
(設備工事費、器具、備品、運搬料等含む)
(2)賃借料(1年間)の80%(限度額120万円)
対象地域の空き店舗を借り、出店を行うこと
2024/07/18
2025/03/31
【対象となる方】
商店街・市場へ出店する次のいずれかに該当する方
(1)個人 (2)中小企業者 (3)社会福祉法人 (4)特定非営利活動法人(NPO法人) (5)一般社団法人・一般財団法人
(注)当該空き店舗の賃貸借契約を結ぶ前の方に限ります。
(注)市外に在住している方、市外に所在する法人等の場合は、一定の条件があります。
【対象となる出店地域】
小売業やサービス業の店舗が、概ね30店舗以上の店舗が集積している商店街・市場になります。
【対象となる空き店舗】
商店街や市場にある空き店舗で3ヶ月以上賃借されていない店舗に限ります。
■「商店街の空き店舗活用事業」の特例措置
(1)火災や自然災害により商店街等で営業中の店舗に被害を受けた個人・法人(大企業を除く。社会福祉法人、NPO、一般社団・財団法人を含む)
(注)被災証明書又は、り災証明書で確認ができること
(2)小売業、サービス業(飲食店を含む)の店舗
(注)事務所等は対象外
(注)性風俗関連特殊に該当する業種は対象外
※事前相談をおこなってください。
出店者が提出する事業計画書等をもとに審査(書類・面接)を行い、補助対象者を決定します。
毎月月末を締切とし、事業計画書等提出の翌月下旬に補助採択の可否を通知します。
産業経済局地域経済振興部サービス産業政策課 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 電話:093-582-2050 FAX:093-591-2566
本事業は、「空き店舗で何かしたい」そこから応援する事業です。
商店街の特色や場所、事業化までに必要な人・支援機関とのつなぎ、専門家相談、事業計画作成の相談、補助金、リノベーション、アフターフォロー等、相談者の商店街への出店に伴走することにより、円滑な出店、商店街関係者等とのネットワークの構築を支援し、商店街の活性化を目指します。
事業計画を検討中の段階でも、お早目・お気軽にご相談ください。
(注)商店街空き店舗活用補助金の利用を考えていない方でもお気軽にご相談ください。
■「商店街の空き店舗活用事業」に特例措置を新設しました
火災や自然災害により商店街のにぎわいが失われるのを防ぎ、商店街の復興を後押しするため、既存の「商店街空き店舗活用事業」に特例措置を新設しました。制度の拡充を図り、被災された商店街の皆さまの営業再開を支援します。
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