農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けては、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第43条第6項の規定に基づき認定された認定農林水産物・食品輸出促進団体が戦略的に取り組む、オールジャパンでの業界共通課題の解決や販路拡大等を支援していく必要があります。
このため、品目団体輸出力強化緊急支援事業により、業界全体の輸出力を強化することで、日本産農林水産物・食品の輸出拡大を目指します。
本事業を実施するために必要な人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、広告宣伝費、輸送費、役務費、印刷製本費、消耗品費、機器・備品費、借上げ費、委託費並びに団体構成員が認証等を取得するために必要な経費を補助する経費等であって、本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもの。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち 品目団体輸出力強化緊急支援事業
1 事業の管理・運営
(1)認定品目団体等への補助金交付事務
補助事業者は、2の取組を行う間接補助事業者である認定品目団体又は認定品目団体として認定を受けることを目指す団体(以下「認定品目団体等」という。)の公募、採択、補助金の交付、本事業の進捗管理、額の確定等の事業の管理・運営等を行う。
(2)認定品目団体等の活動強化支援
補助事業者は、認定品目団体等の効果的な活動の実施に資する優良な成果等の情報の収集及び提供、認定品目団体等の事務運営及び事業実施に係る助言、認定品目団体等を対象とした事業の企画等に関する勉強会の開催等を行う。
2 認定品目団体等が行う業界全体の輸出力強化に向けた取組補助事業者は、採択された認定品目団体等が業界を取りまとめ、(1)から(10)までの中から選択して行う取組について、その要する経費を補助するものとする。
(1)輸出ターゲット国・地域の市場・規制等調査
認定品目団体等が輸出拡大に向け重点的に取り組む国・地域(以下「輸出ターゲット国・地域」という。)の市場動向(業界動向、消費動向、消費者の嗜好、競合品の販売状況、市場慣習、バイヤー動向等)や当該国・地域への輸出に係る規制等の調査
(2)海外等におけるジャパンブランドの確立
海外における日本産品の認知度向上やブランド力向上に向けてオールジャパンで行うプロモーション、ロゴ等の作成、商標等の取得・管理等、偽装防止対策、日本産の優位性等の調査、検討会・勉強会等の開催等
(3)業界関係者共通の輸出に関する課題解決に向けた実証等
輸出拡大を図る上で阻害要因となっている、国内外における業界共通課題に関する調査・実証試験・研究、業界内の検討会・勉強会の開催、専門家による相談対応等
(4)海外等における販路開拓活動
輸出ターゲット国・地域を対象に認定品目団体等が業界を取りまとめて行う、海外における販路開拓・需要拡大・品質管理等を行う専門家の配置、店頭やオンライン店舗による販売・宣伝実証、販路開拓に必要なプロモーション、見本市への出展や展示会の企画・実施、国内外でのバイヤー等との商談会・セミナーの開催、検討会の開催等
(5)相手国ニーズへの対応に必要な業界統一規格等の策定・普及等
ア 業界統一規格等の策定・普及
輸出先国・地域やバイヤーが求める条件等に業界一丸となって対応するために必要となる業界統一規格やマニュアル等の策定・普及に向けた検討会・研修会の開催、国内外での調査、専門家の設置、輸送用資材等の試作・輸送試験の実施等
イ 業界統一規格等の現場導入に向けた認証取得等支援認定品目団体等が策定した業界統一規格やマニュアル等を、団体構成員が遵守するために取得する認証等(ハラール認証、ISO22000、レインフォレスト・アライアンス認証等)に係る費用(認証費用、専門家への相談、維持に必要な確認等に係る費用等)の支援
(6)国内事業者の水平連携に向けた体制整備
リレー出荷や大ロット確保等に向けた産地間連携の促進のための検討会・勉強会等の開催、海外バイヤー等が必要とする情報の収集及びデータベースの構築、産地間の品質の統一等に必要な専門家の配置等
(7)輸出手続や商談等の専門家による支援
輸出産品を有する生産者や輸出に取り組む事業者等に対し、輸出に係る手続や商談等について助言・支援を行う専門家等による相談窓口の設置等
(8)新たな輸出先国・地域の開拓に向けた調査及び輸送試験
新たに輸出拡大が見込まれる輸出先国・地域における市場動向の調査や輸出に係る規制等の調査、新規輸出先国・地域
の開拓に向けた検討会・研修会の開催、当該国・地域への輸送・通関等の実証等
(9)任意のチェックオフ制度の導入に向けた体制整備・運用
任意のチェックオフ制度の導入に当たって必要な調査、検討会の開催、任意のチェックオフ制度の運用(資金の徴収、管理等)等
(10)ジェトロ又は JFOODO との連携強化推進
認定品目団体等がジェトロ又は JFOODO と連携して行う(1)から(9)までの取組であって、特に新市場での需要開拓に資する取組
2024/11/29
2024/12/12
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、事業協同組合連合会、独立行政法人又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有す る団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものである こと。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用 を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、 責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、 法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与 している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する 法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(1) 提出期限
令和6年11月29日(金曜日)~令和6年12月12日(木曜日)
(2) 提 出 先
提出は原則として電子メールによることとします。
メールアドレス:export_kikaku★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください)
郵送等の提出に当たっては公募要領の第10の3の注意事項をよくご確認ください。
(3) 郵送等の場合の提出部数
課題提案書 15部
提出者の概要(会社概要等) 15部
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局輸出企画課(本館4階ドアNo.455) 電話:03-6744-1779 メールアドレス:export_kikaku@maff.go.jp
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