東京都北区:不燃化特区内における壁面後退促進事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。
令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。

※助成を受けるには、事前に手続きが必要です。
助成対象承認通知前に、対象の建築物の除却工事を行うと助成対象となりません。

壁面後退の部分の面積に応じて助成金を支給


北区
中小企業者,小規模企業者
以下に掲げる要件をすべて満たす建築物を新築すること。
①地区計画等で規定する壁面後退区域内のものであること。
②建築基準法の道路の現況境界線から当外後退線までの距離が平均10cm以上であること。
③壁面後退の面積が合計で1平方メートル以上であること。
※ただし、居住環境整備指導要綱に基づく公開空地の部分の面積は除く。
④当該地区計画等の内容に適合しているもの

2025/05/16
2026/03/31
以下に掲げる要件をすべて満たす方が対象者となります。
①老朽建築物の所有者又はその土地の所有者であること。
②個人又は中小企業者等であること。
③住民税(中小企業者等である場合は、法人住民税)を滞納していないこと。
※この壁面後退促進事業の助成金は、他の特区の事業(除却事業、建替え事業、店舗建替え事業、老朽空家対策事業)とは、併用して受けることができません。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

本支援の利用をお考えの方は、承認申請時に必要な提出書類を準備していただいた上で、各問い合わせ先へ必ず事前相談してください。
区は、助成対象承認申請を受理する前に、提出書類の内容及び計画している建築物が助成の対象を満たしているかを確認します。
また、承認申請書等の提出は、原則、除却工事着手の1か月前までとなっています。

防災まちづくり担当部 防災まちづくり担当課 〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階1番 電話:03-3908-9162

北区では、「木造住宅密集地域」を「燃え広がらない・燃えないまち」へと改善を図るため、東京都より不燃化推進特定整備地区(不燃化特区)の指定を受け、重点的・集中的な取り組みを進めてきました。
令和3年度以降の5年間について、取り組みを継続することとなり、事業の延伸に合わせて、より利用しやすいように改定しました。

※助成を受けるには、事前に手続きが必要です。
助成対象承認通知前に、対象の建築物の除却工事を行うと助成対象となりません。

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