宮崎県:県民生活エネルギー価格高騰対策・脱炭素化支援事業補助金

上限金額・助成額120万円
経費補助率 33%

宮崎県ではエネルギー価格高騰対策の取組を支援するとともに、2050年ゼロカーボン社会づくりを推進するため、再エネ及び省エネ設備の導入や、既存住宅における断熱改修の取組を補助します。
ア.太陽光発電設備等導入支援事業
1kWあたり3.5万円(1,000円未満切り捨て)・補助対象経費の合計額の3分の1以内
イ.高効率給湯器導入支援事業:補助対象経費の合計額の2分の1以内
ウ.断熱改修支援事業
補助対象経費の合計額の3分の1以内(1,000円未満切り捨て。ただし、1者あたり120万円を上限とする。)

ア.太陽光発電設備等導入支援事業
発電した電気を自家消費することを目的として導入する太陽光発電設備の購入費及び設置工事費
本事業で導入した太陽光発電設備の付帯設備として導入する蓄電池の購入費及び設置工事費(ただし、1kWhあたり15.5万円以下(工事費込み)のものに限る。)
イ.高効率給湯器導入支援事業
化石燃料をエネルギー源とする給湯設備からコージェネレーションへの更新に要する設備の購入費及び設置工事費
ウ.断熱改修支援事業
既存の窓ガラスから、より断熱性の高い製品(省エネ建材等級★2相当以上)への更新に要する設備の購入費及び設置工事費


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ア.太陽光発電設備等導入支援事業
イ.高効率給湯器導入支援事業
ウ.断熱改修支援事業

2022/10/17
2023/03/31
(1)宮崎県内に現に居住し、宮崎県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2)県税に未納がないこと。
(3)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(4)前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(5)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・提出方法:郵送または持参

環境森林部環境森林課ゼロカーボン社会づくり担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7084 ファクス:0985-26-7311 メールアドレス:kankyoshinrin@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県ではエネルギー価格高騰対策の取組を支援するとともに、2050年ゼロカーボン社会づくりを推進するため、再エネ及び省エネ設備の導入や、既存住宅における断熱改修の取組を補助します。
ア.太陽光発電設備等導入支援事業
1kWあたり3.5万円(1,000円未満切り捨て)・補助対象経費の合計額の3分の1以内
イ.高効率給湯器導入支援事業:補助対象経費の合計額の2分の1以内
ウ.断熱改修支援事業
補助対象経費の合計額の3分の1以内(1,000円未満切り捨て。ただし、1者あたり120万円を上限とする。)

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