全国:林業従事者等確保緊急支援対策
2022年11月24日
林業従事者等確保緊急支援対策として、認定事業主(※1)、選定経営体(※2)等に対し、林業労働力の確保を図るため、安全で衛生的な職場づくりを通じた林業労働力の確保に向けた安全衛生装備・装置の導入及び労働安全研修の実施並びに林業経営体の経営力強化に向けた経営層の育成を図るための研修等の実施、林業作業に関する技能を有する外国人材の確保に向けた講習等の実施に対して支援します。
1 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づき、都道府県知事の認定を受けた事業主
2 林業経営体の育成について(平成30年2月6日付け29林政経第316号林野庁長官通知)に基づき、効率的かつ安定的な林業経営や森林経営の継続性の確保を目指す林業経営体として都道府県知事が選定した林業経営体
技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費等)、役務費(原稿料、通信運搬費、普及宣伝費、その他雑役務費)、委託費、使用料及び賃借料、資料購入費、教材費、その他
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の(1)から(3)までの各事業は個々に公募の対象とします。
(1)労働安全確保・経営力強化対策のうち林業労働安全確保対策
(2)労働安全確保・経営力強化対策のうち林業経営体強化対策
(3)外国人材林業技能確保対策
2024/12/09
2024/12/23
本事業に応募できる者は、民間団体等とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)森林・林業及び林業労働に関する知見を有し、かつ、2に定める事業内容を実施できる能力を有する団体、これと共同で応募する団体又は森林・林業及び林業労働に関する知見を有する者の協力等が確実に得られる団体であること。
(2)本事業を行うための具体的計画を有する団体であること。
(3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。
(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。
(5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(6)法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。
(7)本事業の実施に当たっては、みどりの食料システム戦略に基づき、最低限行うべき環境負荷低減の取組を実施することについて、検討又は努力等すること。なお、実施に当たっての詳細は本事業の実施要領に従うこと。
■課題提案書等の提出期限等
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)公示期間:令和6年12月9日(月)から令和6年12月23日(月)17時まで
(2)提出期限:令和6年12月26日(木)17時まで(期限内必着)
※電子メールで提出する場合は、(3)のイの問合せ先に連絡の上、(3)のアの提出先に電子メールで提出してください(添付するファイルはPDF形式(圧縮されたものを除く。)とし、1メール当たりの容量は、7MB以下としてください。)。なお、提出後は、電話により、必ずメールが届いていることを問合せ先に確認してください。
また、やむを得ない場合には、(3)のアの提出先に郵送してください。その場合は、封筒に「林業従事者等確保緊急支援対策のうち○○に係る課題提案書在中」と記載してください。
なお、「○○」には2の(1)から(3)までに示す事業名のいずれかを記載してください。
(3)課題提案書等の提出場所及び事業の内容・作成等に関する問合せ先
ア 提出先
(電子メールでの提出の場合)
林野庁林政部経営課アドレス keieika_mail_shinsei@maff.go.jp
(郵送の場合)
〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省 (本館7階ドア№本711)
林野庁林政部経営課林業労働・経営対策室労働安全衛生班 担当者 西山・中島
イ 問合せ先
林野庁林政部経営課アドレス keieika_mail_shinsei@maff.go.jp
電話 03-3502-8111(内線6085)
林野庁林政部経営課 担当者:03-3502-8111 代表:03-3502-8111(内線6086) ダイヤルイン:03-3502-1629
林業従事者等確保緊急支援対策として、認定事業主(※1)、選定経営体(※2)等に対し、林業労働力の確保を図るため、安全で衛生的な職場づくりを通じた林業労働力の確保に向けた安全衛生装備・装置の導入及び労働安全研修の実施並びに林業経営体の経営力強化に向けた経営層の育成を図るための研修等の実施、林業作業に関する技能を有する外国人材の確保に向けた講習等の実施に対して支援します。
1 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づき、都道府県知事の認定を受けた事業主
2 林業経営体の育成について(平成30年2月6日付け29林政経第316号林野庁長官通知)に基づき、効率的かつ安定的な林業経営や森林経営の継続性の確保を目指す林業経営体として都道府県知事が選定した林業経営体
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