全国:国内森林資源活用・木材産業国際競争力強化対策のうち 木材製品等の輸出支援対策のうち 日本産木材製品等の輸出支援対策のうち 特用林産物の販売促進活動支援事業

上限金額・助成額2400万円
経費補助率 100%

国産特用林産物(きのこ、木炭等)の輸出拡大が期待される国・地域(欧米等)を絞り込むために必要な市場調査等の輸出先国調査、魅力や品質等の理解醸成のために必要な情報発信等の販売促進活動を行う取組に対して支援します。
上限額:24,000千円以内 (2課題選定予定)
補助率:自社商品を有しない民間団体や民間事業者が、本事業の実施によって直接的に自己収益を生じさせるものではない特用林産物の輸出先国調査や情報発信等の販売促進活動をする場合に要する経費:定額
自社商品等の販売促進を目的として直接的に自己収益を生じさせる輸出先国調査や情報発信等の販売促進活動をする場合に要する経費:1/2以内 

ア 技術者給 イ 賃金 ウ 謝金 エ 旅費 オ 需用費 カ 役務費 キ 委託費 ク 使用料及び賃借料 ケ その他


林野庁
大企業,中堅企業,中小企業者
国産特用林産物のさらなる輸出拡大を図るため、輸出先国における消費者の嗜好・文化・消費動向等の市場調査や、品質の良さや魅力等のPRを目的とした情報発信等の販売促進活動を実施すること

2022/11/18
2022/12/05
以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)我が国の特用林産物に関する動向及び海外市場に関する知見を有し、かつ、特用林産物の販売促進活動を実施できる能力を有する団体であること。(2)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。(3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。(5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。(6)GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)への会員登録をしていること。(注)GFPについて詳しくは、農林水産省HPをご覧ください。<GFP 農林水産物・食品輸出プロジェクト> https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/gfptop.html (7)法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)でないこと。

課題提案書提出表明書を作成し、令和4年12月5日(月)17時までに連絡の上、原則メールとして提出してください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁森林整備部研究指導課技術開発班 農林水産省別館7階ドアNo.別701 Email:rinya_gikai★maff.go.jp (「★」を「@」置き換え)

国産特用林産物(きのこ、木炭等)の輸出拡大が期待される国・地域(欧米等)を絞り込むために必要な市場調査等の輸出先国調査、魅力や品質等の理解醸成のために必要な情報発信等の販売促進活動を行う取組に対して支援します。
上限額:24,000千円以内 (2課題選定予定)
補助率:自社商品を有しない民間団体や民間事業者が、本事業の実施によって直接的に自己収益を生じさせるものではない特用林産物の輸出先国調査や情報発信等の販売促進活動をする場合に要する経費:定額
自社商品等の販売促進を目的として直接的に自己収益を生じさせる輸出先国調査や情報発信等の販売促進活動をする場合に要する経費:1/2以内 

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