北海道:製造業省エネルギー環境整備緊急対策補助金
北海道ではエネルギー価格高騰の影響を受けた製造業を営む道内中小企業者等の負担軽減を図るため、
省エネルギー化に資する設備の導入を支援します。
補助率は、補助対象経費(消費税除く)の3/4以内です。
また、補助上限額は500万円とします。
設備費:補助事業の実施に必要な設備の購入に要する経費
設計費:補助事業の実施に必要な設備に係る設計費やシステム設計費等
工事費:補助事業の実施に不可欠な工事に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
製造業を営んでおり、道内に製造拠点を有している中小企業者等であること。
※ 企業の場合は本店、個人事業主は住所、組合等は主たる事務所又は事業所を道内に有する者に限ります。
令和4年4月~9月までのいずれかの月に支払った燃料費等(電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油)の単価が、前年同月の単価よりも増加していること。
ただし、令和3年10月1日以降に創業した場合は、創業日翌月以降の任意の月に支払った燃料費等(電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油)の単価が、創業日から申請日前月までの平均単価よりも増加していること。
2022/11/09
2023/01/31
次の要件を全て満たしている必要があります。
省エネルギーを目的とした設備を導入し、エネルギー消費量の年率10%以上低減が見込まれること
申請する事業について、国、道が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと
令和4年10月7日以降の着手(発注)で、令和5年3月10日までに完了(納品及び支払)する設備導入であること
補助対象者が自ら所有し、使用する設備であること
道内の製造拠点に導入する設備であること
※製造拠点と同一の敷地内にある事務所や営業所に導入する設備も対象としますが、単なる事務所や営業所に導入する設備は対象外です。
発電設備の導入の場合は、自家消費を目的とした設備であること
蓄電池設備については、発電設備の制御や発電した電力を蓄電するために、上記⑤の発電設備と併せて設置するものであること
設備の全部または一部をリースで導入する場合は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引(いわゆる「ファイナンス・リース取引」)に該当するものであること
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送にて申請してください。
※簡易書留など、申請者自身が送達状況を追跡できる方法で郵送してください。
※申請書類提出の際は、封筒の表面に「製造業省エネルギー環境整備緊急対策補助金 交付申請書 在中」と朱書きしてください。
〒060-8414 住所の記載は不要 製造業省エネルギー環境整備緊急対策補助金事務局
北海道ではエネルギー価格高騰の影響を受けた製造業を営む道内中小企業者等の負担軽減を図るため、
省エネルギー化に資する設備の導入を支援します。
補助率は、補助対象経費(消費税除く)の3/4以内です。
また、補助上限額は500万円とします。
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