群馬県伊勢崎市:小規模事業者サポート補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

伊勢崎市内で事業を営む事業者の業務改善や生産性向上による経営強化を支援し、地域経済の活性化を図るため、小規模事業者の取り組みに対して対象となる経費の一部を補助します。なお、補助金については内容の審査により交付決定を行う採択制となります。
補助率:補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
補助限度額:50万円(千円未満は切り捨て)

事業所改装経費:事業の実施に必要な改装費用(改装経費の合計が税抜10万円以上であること)
設備導入経費:事業の実施に必要な設備・備品の購入費用(購入単価が税抜3万円以上であること)
販路拡大経費:販路開拓のための広告宣伝費、チラシ等の印刷費、ホームページ作成費など
業務効率化経費:IT・IoT化、人材育成・教育訓練などにより業務効率化を図る経費など
事業承継経費:事業承継(譲受)に関するコンサルタント料など
事業継続経費:緊急事態における事業継続計画(BCP)策定経費および同計画に基づく設備導入経費など


伊勢崎市
小規模企業者
次の要件をすべて満たす事業者が対象です。
市内に事業所を有し、常時雇用する人数が下記を満たす事業者
・5人以下:卸売業、小売業、サービス業
・20人以下:製造業、建設業、運輸業、宿泊業、娯楽業、その他
伊勢崎市内で令和5年3月31日(金曜日)までに事業を完了し、実績報告を提出する人
市税を滞納していない人
・個人事業の場合は、申請時に伊勢崎市内に住民登録があり、主たる事業を市内で営んでいること
・法人の場合は、申請時に伊勢崎市内に本社もしくは主たる事業所が法人登記されており、主たる事業を市内で営んでいること
伊勢崎商工会議所または群馬伊勢崎商工会による事業計画書の策定支援を受けた人
営業に関して必要な資格・許認可を取得している人
主たる事業の収入が、所得税法に定める事業所得として計上される人
伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号に規定に該当しない人
下記の「みなし大企業」でないこと
・発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
・発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している
・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
この補助金を初めて申請する人

2022/10/03
2022/11/15
申請要件として下記のいずれかの団体による事業計画書の策定支援を受ける必要があります。
・伊勢崎商工会議所(伊勢崎市昭和町3919番地、電話番号 0270-24-2211)
・群馬伊勢崎商工会(伊勢崎市東町2668番地1 あずま支所2階、電話番号 0270-62-2580)

まずは事業計画を作成のうえ、必ず下記商工団体へ事前連絡をし支援を受けてください。
・伊勢崎商工会議所・群馬伊勢崎商工会
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

産業経済部商工労働課 商工振興係 〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所北館2階 電話番号 0270-27-2754 ファクス番号 0270-23-7382

伊勢崎市内で事業を営む事業者の業務改善や生産性向上による経営強化を支援し、地域経済の活性化を図るため、小規模事業者の取り組みに対して対象となる経費の一部を補助します。なお、補助金については内容の審査により交付決定を行う採択制となります。
補助率:補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
補助限度額:50万円(千円未満は切り捨て)

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