東京都:販路拡大助成事業~展示会出展等に関する助成~

上限金額・助成額150万円
経費補助率 66%

都内中小企業者が、販路拡大及び経営基盤の更なる強化を図るために行う展示会への出展等に係るー経費の一部を助成します。

・展示会参加費の一部
 -出展小間料
 -資材費
 -輸送費

・オンライン展示会参加費の一部
 -オンライン出展料

・販売促進費の一部
 -印刷費
 -動画編集費
 -サイト制作費
 -広告掲載費


東京都
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
自社の製品・技術・商品・サービス(以下「自社商品」という。)の販路拡大を目的とした展示会(実際の会場で開催される展示会。以下「リアル展示会」という。)又はオンライン展示会への出展を対象とし、以下の(1)~(9)の要件をすべて満たすこと。
※ 「自社商品」には、販売権の契約を締結している他社の製品・技術・商品・サービスを含みます。
※ 営業代行等は助成対象となりません。
(1)事業者との商談を開催主旨とする展示会であること
※ 展示会場での販売が主旨と認められる場合は、助成対象となりません。
(2)特定の顧客※を来場対象とする展示会ではないこと
※ 来場者が主催者の取引先のみの場合や、協会・組合等の構成員向けサービスの一環と考えられるもの 等。
(3)自社が主催又は運営に携わる展示会※ではないこと
※ 自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わる展示会を含む。
(4)交付決定日が属する月の翌月1日以降に開催されること
(5)申請事業者が主体の出展であること
※ 申込から支払い・実施までの一連の手続きを申請事業者名義で自ら行い、申請者自らが出展小間内で商談を行うこと。
(6)起業家・ファンド等の資金集めを目的に行う出展ではないこと
(7)小間の社名板(パラペット)と当日会場図(オンライン展示会の場合はバナーと出展社一覧ページ)に
申請事業者名※が表示されること
※ 個人事業主の場合、開業届に記載の屋号も認める。
(8)販売※は、小間の内外を問わず行わないこと
※ リアル・オンライン共に、実売はもとより、それに類する行為も行わないこと。
(9)出展小間料又はオンライン出展料の経費計上があり、支払い済ではないこと
※ 最終的に(実績報告時に)、助成対象の出展小間料が0円となる場合、すべての経費が助成対象ではなくなります

2021/04/01
2022/01/31
・当助成事業が規定する中小企業者で、大企業が実質的に経営に参画していないもの
・東京都内に登記があり、実質的に事業を行っており、都税の滞納がないことを下記の証明書提出により確認できるもの
・都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において、令和2年度又は3年度に中小企業活力向上プロジェクトネクストの経営診断※を受け、当助成事業の利用が有効であると認められているもの
・次のア~ウのいずれか1つ以上に該当するもの
  ア 直近決算期の売上高が、前期と比較して減少していること
  イ 直近決算期で損失を計上していること
  ウ 都内商工会議所・商工会、東京都商工会連合会において中小企業活力向上プロジェクトネクストの「アシストコー
  ス」の支援により、令和2年度又は3年度に事業計画書を策定し、修了の証明を受けていること
・2期以上(各期 12 か月)の決算を経ており、税務署に確定申告済みで受付印又はメール詳細のある直近2期分(休眠・休業期間を含まないこと)の確定申告書一式(全ページ)の写しを提出できるもの
・次のア~スのすべてに該当するもの
  ア 助成対象として申請した内容(経費)に関して、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する他の制度(補助金等)
   から支援を受けないこと。また、同一展示会・内容(展示品等を含む)で他の助成事業に併願申請していないこと
  イ 令和元年度又は 2 年度販路拡大助成事業に申請していないこと。ただし、中止の承認を受けたものを除く。
  ウ 緊急販路開拓助成事業の利用者は、事業を完了し助成金が入金されている又は事業中止の承認を受けていること
  エ 同一年度の本事業への申請は、一事業者につき一回であること
  オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
  カ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
  キ 事業税等の滞納がないこと(分納期間中も申請できません)
  ク 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第 2 条
  に定める営業内容又は金融・貸金業等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでない
  ケ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
  コ 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
  サ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」「実施結果状況報告書」等を所定の期日まで
  に提出していること
  シ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるものでないこと
  ス 申請に必要な書類をすべて提出できること

・説明動画 & 募集要項
・経営診断

・申請書の作成(申請書は公社webサイトからダウンロード)
・申請書の提出(提出日程は第1回~第10回まであり)

・交付決定
・事務手続き説明会
・助成金の受け取り

助成課 TEL:03-3251-7895(受付時間:平日の10:00~12:00・13:00~16:00)

都内中小企業者が、販路拡大及び経営基盤の更なる強化を図るために行う展示会への出展等に係るー経費の一部を助成します。

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