北海道旭川市:貨物自動車運送事業者支援金
旭川市ではコロナ禍の長期化に加え、全国的な燃油価格高騰の影響を大きく受けている貨物自動車運送事業者に対し「貨物自動車運送事業者支援金を給付します。
※1事業者の上限額は150万円
・一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業:対象車両1台につき3万円
・貨物軽自動車運送事業:対象車両1台につき2万円
コロナ禍の長期化や燃油価格高騰の影響を大きく受けている事業者への支援金
2022/10/07
2022/12/23
・次の1から4まで全ての要件を満たす事業者が対象となります。
旭川市内に本店又は営業所のある中小企業者又は旭川市内に住所又は営業所のある個人事業主
令和4年9月30日以前から貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)で定める、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかを営業しており、今後も事業継続の意思がある事業者であること
対象車両を使用していること
申請者(代表者)、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が旭川市暴力団排除条例(平成26年条例第16号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと
・申請方法
申請書に必要事項を記入いただき、関係書類を添付の上、原則郵送にて提出してください。
※旭川地区トラック協会会員の事業者については、同協会で取りまとめの上、申請していただくことが可能です。
同協会にお問い合わせください(0166-48-7244)。
旭川市経済部経済交流課 〒070-8004 旭川市神楽4条6丁目1-12 道の駅あさひかわ(道北地域旭川地場産業振興センター)2階 電話番号: 0166-73-9850 ファクス番号: 0166-63-7093
旭川市ではコロナ禍の長期化に加え、全国的な燃油価格高騰の影響を大きく受けている貨物自動車運送事業者に対し「貨物自動車運送事業者支援金を給付します。
※1事業者の上限額は150万円
・一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業:対象車両1台につき3万円
・貨物軽自動車運送事業:対象車両1台につき2万円
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