北海道旭川市:貨物自動車運送事業者支援金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

全国的な物価高騰の影響を大きく受けている貨物自動車運送事業者の事業継続への一助とし、市の経済を支えている物流体制の維持を図るため、貨物自動車運送事業者に対し支援金を給付するものです。

保有している対象車両の台数に応じて支給


旭川市
中小企業者,小規模企業者
物価高騰の影響を大きく受けても事業を継続させること

2025/02/03
2025/04/30
次の1から4までの全ての条件を満たす必要があります。
1 旭川市内に本店又は営業所を有する、中小企業者(個人事業主含む。)であること。
※中小企業者とは、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人をいう。
2 令和7年(2025年)1月31日以前から貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)で定める、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかを営業しており、今後も事業継続の意思があること。
3 対象車両を使用していること。
4 申請者(代表者)、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が旭川市暴力団排除条例(平成26年条例第16号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団及び暴力団員若しくは同条例第7条に規定する暴力団関係事業者にあたる者ではないこと。

■申請方法
・郵送申請
・オンライン申請
※オンライン申請できる対象車両は5台までです。
6台以上所有されている場合は、郵送申請をご利用ください。

※会員事業者は、申請書を旭川地区トラック協会へ提出することが可能です。
同協会が取りまとめて申請します。

旭川市地区トラック協会
〒079-8442 旭川市流通団地2条4丁目
0166-48-7244(平日 8時45分~17時15分)

■申請受付期間
2025年2月3日(月曜日)~2025年4月30日(水曜日)

旭川市経済部経済交流課 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階 電話番号: 0166-73-9850 ファクス番号: 0166-26-7093

全国的な物価高騰の影響を大きく受けている貨物自動車運送事業者の事業継続への一助とし、市の経済を支えている物流体制の維持を図るため、貨物自動車運送事業者に対し支援金を給付するものです。

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