全国:令和7年度 生物多様性保全推進交付金(生物多様性保全推進支援事業)/2次公募

上限金額・助成額250万円
経費補助率 100%

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「地域生物多様性増進法」という。)や、生物多様性国家戦略2023-2030(令和5年閣議決定)において、地方公共団体や事業者、民間団体、地域住民等の多様な主体の連携・協働による活動の促進が必要とされています。
本事業はこれまで、関係法令に基づく指定種や保護地域に係る取組、法定計画の策定とそれに基づく取組等、国としても促進すべき事業を地域が行う場合に支援してきました。
令和7年度からは、ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現に向け、地域生物多様性増進法に基づき企業や市町村等が作成する生物多様性の維持・回復・創出に関する増進活動実施計画(自然共生サイトとして認定される当該計画の実施区域を含む。)の作成や、その活動(※)に対する支援を拡充しております。(以下の事業のうち下線部)
 ※令和5~6年度に地域生物多様性増進法に基づかない「自然共生サイト」として認定されたものも含みます。

間接交付金事業を行うために必要な諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損料、会議費、賃金等、雑役務費、資材購入費、無償労務費、その他


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 生物多様性増進活動の基盤整備(交付率1/2、原則2年以内)
② 生物多様性増進活動の活動基盤強化(定額:上限150万円、原則2年以内)
③ 重要地域の保全・再生(交付率1/2、原則2年以内)
④ 動植物園等による生息域外保全(定額:上限200万円、原則3年以内)
⑤ 国内希少種の生息環境改善(定額:上限250万円又は上限150万円、原則3年以内)
⓺ 重要里地里山等における社会経済的課題と環境的課題を統合的に解決しようとする活動(交付率1/2、原則2年以内)

2025/08/01
2025/11/28
① 生物多様性増進活動の基盤整備
 ① 増進活動実施計画等の作成に関する取組
   地方公共団体、民間事業者(法人に限る)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人若しくは地方独立行政法人又は法人格を有しない団体であって自然環境局長が特に必要と認めるもの(以下「特認団体」という。)(地方公共団体以外の者が間接交付事業者である場合は、地方環境事務所長又は自然環境事務所長が事前に適切な活動であるとして確認したものに限る。)

 ② 地域生物多様性増進活動支援センターの設置・運営に関する取組
   地域生物多様性増進法に基づく地域生物多様性増進活動支援センターの設置者又は管理者、同センターの設置を予定している地方公共団体

② 生物多様性増進活動の活動基盤強化
地域生物多様性増進法に基づく増進活動実施計画又は連携増進活動実施計画の活動主体及びこれに類する者

③ 重要地域の保全・再生
地域生物多様性協議会※1(地方公共団体等※2と、その他の主体で構成)

④ 動植物園等による生息域外保全
動物園、植物園、水族館、昆虫館又はこれらに類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)の設置者又は管理者※3

⑤ 国内希少種の生息環境改善
地方公共団体、民間事業者(法人に限る)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人若しくは地方独立行政法人又は特認団体(地方公共団体以外の者が応募者である場合は、地方環境事務所長又は自然環境事務所長が事前に適切な活動であるとして確認したものに限る。)

⓺ 重要里地里山等における社会経済的課題と環境的課題を統合的に解決しようとする活動
里山未来拠点協議会※4(地方公共団体等※2とその他の主体で構成)

※1 地域生物多様性協議会(以下「地域協議会」という。)については、アからウの要件をすべて満たしていること。
ア 組織構成
原則として、2以上の主体から構成されるものとし、会員に活動等を実施する地域の地方公共団体等が含まれていること。ただし、国の機関は地域協議会の会員に含まれないものとする。
イ 地方公共団体等※2の関与
地方公共団体等が地域協議会の事務局の一部を構成していること及び地方公共団体等の職員1名以上が当該協議会の会計処理において責任のある立場にあること。
なお、環境大臣による交付決定の取消しにより、交付金の全部又は一部について地域協議会が返還を求められた場合には、当該地方公共団体等もその返還の責任を負うものとする。
ウ 規程等の整備
地域協議会の意思決定の方法、事務処理及び会計処理の方法及び責任者、財産の管理方法及び責任者、公印等の管理及び使用方法並びに責任者、内部監査の方法等が、地域協議会の設置規約及び会計処理規程等において適切に定められていること。
なお、応募申請の時点において地域協議会が未設立である場合は、交付申請までにアからウの要件をすべて満たす地域協議会を設立することを条件に、当該協議会の事務局を担う予定の地方公共団体等が代理して応募申請を行ってよいものとする。
※2 地方公共団体(都道府県、市町村及び地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 281 条に規定する特別区をいう。)又はその他の団体であって、それに代わる者として環境省自然環境局長が承認した者とする。なお、上記団体の承認は、当該団体等の定款又は規約、財務状況、活動状況等に基づき審査を行った上で行うものとする。
※3 設置又は管理運営を行う地方公共団体、民間事業者(法人に限る)、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人又は地方独立行政法人とする。
※4 里山未来拠点協議会(以下「里山協議会」という。)については、アからウの要件をすべて満たしていること。
ア 組織構成
原則として、2以上の主体から構成されるものとし、会員に活動等を実施する地域の地方公共団体を含み、国立大学法人、公立大学法人、学校法人又は生物科学の学会員等の生物学に知見のある団体・有識者から継続的に助言を得られる体制を有していること。ただし、国の機関は里山協議会の会員に含まれないものとする。
イ 地方公共団体等※2の関与
地方公共団体等が里山協議会の事務局の一部を構成していること及び地方公共団体等の職員1名以上が当該協議会の会計処理において責任のある立場にあること。
なお、環境大臣による交付決定の取消しにより、交付金の全部又は一部について里山協議会が返還を求められた場合には、地方公共団体等もその返還の責任を負うものとする。
ウ 規約等の整備
里山協議会としての意思決定の方法、事務処理及び会計処理の方法及び責任者、財産の管理方法及び責任者、公印の管理及び使用方法並びに責任者、内部監査の方法等について、里山協議会の運営に係る規約等が定められていること。 なお、応募申請の時点において里山協議会が未設立である場合は、交付申請までにアからウの要件をすべて満たす里山協議会を設立することを条件に、当該協議会の事務局を担う予定の地方公共団体等が代理して応募申請を行ってよいものとする。

【応募方法】
提出先:biodiversity-enter@myfarm.co.jp
受付期間:令和7年8月1日(金)から令和7年11月28日(金)12時まで(必着)

原則として月単位で応募要件をとりまとめ(※)、審査・採択します。
※とりまとめ日は以下のとおりです。各日12時までに受理した応募案件をとりまとめ、とりまとめ日から約1か月程度で審査結果を通知します。
 1回目とりまとめ:8月29日(金)12時まで必着  審査結果通知:9月下旬(予定)
 2回目とりまとめ:9月30日(火)12時まで必着  審査結果通知:10月下旬(予定)
 3回目とりまとめ:10月31日(金)12時まで必着  審査結果通知:11月下旬(予定)
 2次公募締め切り:11月28日(金)12時まで必着  審査結果通知:12月下旬(予定)
※上記期間にかかわらず、交付金予算の上限額に達することが判明した場合は、それ以降の公募を終了させていただくことがあります。

今年度の事業終了日は令和8年2月28日(土)までです。応募時期によっては活動実施期間が短くなることが想定されるため、必要に応じて事業計画について事前に相談の上申請してください。
また、次年度以降に活動を予定していた事業者などが、本交付金を活用することで予定していた内容の一部を令和7年度に前倒して早期に活動を開始することも可能ですので合わせてご検討ください。

株式会社マイファーム    〒600-8216京都府京都市下京区東塩小路町607番地 辰己ビル1階    問合せフォーム: https://tayori.com/f/biodiversity-inquiry/

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「地域生物多様性増進法」という。)や、生物多様性国家戦略2023-2030(令和5年閣議決定)において、地方公共団体や事業者、民間団体、地域住民等の多様な主体の連携・協働による活動の促進が必要とされています。
本事業はこれまで、関係法令に基づく指定種や保護地域に係る取組、法定計画の策定とそれに基づく取組等、国としても促進すべき事業を地域が行う場合に支援してきました。
令和7年度からは、ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現に向け、地域生物多様性増進法に基づき企業や市町村等が作成する生物多様性の維持・回復・創出に関する増進活動実施計画(自然共生サイトとして認定される当該計画の実施区域を含む。)の作成や、その活動(※)に対する支援を拡充しております。(以下の事業のうち下線部)
 ※令和5~6年度に地域生物多様性増進法に基づかない「自然共生サイト」として認定されたものも含みます。

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