秋田県秋田市:業態転換等支援事業
2022年10月18日
アフターコロナや物価高騰、人材不足等に対応するため、事業者の業態転換や新分野進出、生産性向上等、新たな付加価値を生み出す投資を支援します。
【 例 】
新しくキッチンカーでの販売を開始
テイクアウトやデリバリーを開始
新しい業種でのビジネスに挑戦
デジタル技術を活用し、業務を効率化
補助率:補助対象経費の3分の1以内・限度額:50万円
秋田県「商業・サービス産業経営革新事業費補助金」と併用する場合は、補助対象経費の3分の2から県補助金を控除した額とし、50万円を上限とする。
設備導入費、工事費、広告宣伝費(補助対象経費を合算した額の3分の1以内)、新商品・サービス開発等に係る試作費(外部委託の場合は補助対象経費を合算した額の2分の1以内)、専門家謝金・旅費、公的認証等取得経費
新分野進出事業:産業分類の小分類を超えて行う事業
例:建設業を営む事業者が飲食店を開店、タクシー事業者が新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、宅配サービスを開始
業態転換事業:新たな生活様式に対応することを目的に販売方法やサービスの提供方法を変更または追加する事業
例:飲食店がキッチンカーやテイクアウトでの販売を開始
生産性向上事業:提供する商品・サービスの付加価値の向上や新商品開発、またはデジタル技術などを導入し業務の効率化によるコスト削減を図る事業
例:顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化、新しい技術や技法を利用した商品または既存の技術・技法を応用した、従来にない商品を開発する事業
事業内容により、秋田県「商業・サービス産業経営革新事業費補助金」と併用することも可能です。
注:事業開始時期は、原則、交付決定後となりますが、下記様式4号「補助金交付決定前着手届」を提出した場合は、届出後から事業開始することができます。
2024/04/09
2024/11/29
次のいずれにも該当する者。
市内に主たる事業所を有し、1年以上の事業実績がある中小企業者、または市内に施設を所有・賃借し、当該施設で1年以上の事業実績がある個人事業者
市税に滞納がないこと
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請希望の方は商工貿易振興課までお問い合わせ下さい。
申請方法:下記書類を郵送、または商工貿易振興課(市役所3階)窓口まで持参
提出書類:
補助金交付申請書(様式第1号)
収支予算書(様式第2号)
事業計画書(様式第3号)
必要経費の見積書、その他事業計画に関する資料
法人は直近3期分の決算書、個人事業主は直近3期分の確定申告書
法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は住民票(ともに、発行から3か月以内)
市税に未納がない証明書(申請月に発行されたもの)
秋田県「商業・サービス産業経営革新事業費補助金」の交付を確認できる資料(併用する場合)
補助金交付決定前着手届(様式第4号)(事前着手する場合)
申請後、事業内容を審査し交付の可否について決定いたします。
秋田市産業振興部 商工貿易振興課 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階 電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727 商工振興担当 電話:018-888-5728 創業支援担当 電話:018-888-5729 貿易振興担当 電話:018-888-5730
アフターコロナや物価高騰、人材不足等に対応するため、事業者の業態転換や新分野進出、生産性向上等、新たな付加価値を生み出す投資を支援します。
【 例 】
新しくキッチンカーでの販売を開始
テイクアウトやデリバリーを開始
新しい業種でのビジネスに挑戦
デジタル技術を活用し、業務を効率化
補助率:補助対象経費の3分の1以内・限度額:50万円
秋田県「商業・サービス産業経営革新事業費補助金」と併用する場合は、補助対象経費の3分の2から県補助金を控除した額とし、50万円を上限とする。
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