全国:令和7年度  自動車事故被害者支援体制等整備事業(自動車事故被害者受入環境整備事業)/公募期間延長  
             
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
    2025年8月02日    2022年10月14日 
  
        
        
        
        
         
        
          
    
      
        
          上限金額・助成額 1500万円 
        
        
          経費補助率 
          100% 
        
       
     
    国土交通省は、令和7年度自動車事故被害者の方が介護者なき後も安心して生活を送 
ることのできる環境を整備するため、障害者支援施設やグループホームの新設や開設後 
に必要となる介護人材の確保や介護器具の導入に係る経費の支援を行う補助事業の公募 
を延長します。 
公募期間が8月 29日(金)まで延長となりました。 
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000717.html 
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 本補助事業は、在宅で療養生活を送る自動車事故による重度後遺障害者の介護者が、 様々な理由により介護が難しくなる場合(いわゆる「介護者なき後」)に備え、 障害者支援施設及びグループホームに対し、設備導入や介護人材確保等に係る経費を補助することにより、 受入環境の整備を推進することで、自動車事故による重度後遺障害者及びそのご家族が安心して 生活を送れるよう環境整備を進めることを目的としています。 
① 新設等支援費にあっては、1障害者支援施設等につき、 1,500  万円を補助上限額とします。  
② 継続経費にあっては、1障害者支援施設等につき、 1,000  万円を補助上限額とします。(ただし、開設後4年度目以降 250 万円ずつ減じるものとします。※1)  
③ ②の場合にあって、開設後4年度以降において、新たに重度後遺障害者が入居した場合にあっては、当該入居のあった年度の補助上限額は1障害者支援施設等あたり   1,000 万円とし、②中「開設後4年度目以降」とあるのは「新たに重度後遺障害者が入居した年度以降」と読み替えるものとします。  
※施設を開設した年度が令和3年度以前である場合は、当該障害者支援施設等が令和3年度に開設されたものとみなします。 
予算額:4億9,949万円の範囲内 
 
  
      
          対象経費 ① 開設に要する経費(新設等支援費) 
「人材雇用費」「施設支援費」「求人情報発信費」「研修等経費」 
②開設次年度以降に要する経費(継続経費) 
「賃金改善費」「施設支援費」「求人情報発信費」「研修等経費」 
補助対象経費の1/2を補助いたしますが、対象施設への入所者数のうち、自動車事故による重度後遺障害を負った入所者の割合が8パーセント以上の場合は定額が補助対象となります。
 
       
      
      
          対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
 
      
          補助対象事業 設備導入や介護人材確保など受け入れ環境の整備
 
       
      
          公募開始日 2025/06/02
      
          公募終了日 2025/08/29
      
          主な要件 ①「施設入所支援」または「共同生活援助」を行う事業所であること 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する「施設入所支援」又は同条第17項に規定する「共同生活援助」を行う事業者(以下「障害者支援施設等」という。)であること 
 
②自動車事故による重度後遺障害者の利用又は見込みがあること 
令和7年度に、自動車事故により重度の後遺障害を負った者(独立行政法人自動車事故対策機構の行う介護料の支給に係る受給資格を有する者又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第一第二級以上に該当する者。以下「重度後遺障害者」 という。)を受け入れている、又は受け入れる具体的な見込みがあること。 
 
③事業を効率的かつ確実に実施することができる事業者であること。 
 
④過去3か年度以内に自動車事故被害者支援体制等整備事業において、補助金の返還を求められたことのない者等(団体を含む)であること。 
 
⑤人材雇用費又は賃金改善費の申請を希望する場合は以下の条件も満たす必要があります。 
公募ページ内の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる法令に定める人員配置基準を超えた員数の右欄に掲げる区分の従業者を置いて事業を行っていること。 
〇共同生活援助 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、 設備及び運営に関する基準(平 成18年厚生労働省令第171号) 
 ・世話人 ・生活支援員 
〇施設入所支援 
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、 設備 及び運営に関する基準(平成18年 厚生労働省令第172号) 
 ・看護職員 
 ・理学療法士又は作業療法士 
 ・生活支援員 
 
次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 
イ 医師又は看護師若しくは准看護師を配置していること。 
ロ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第13条第1号の第一号、第二号若しくは第三号研修を修了した従業者又はそれと同等と認められる従業者を配置していること。
 
      
          手続きの流れ ①アカウント発行依頼 
氏名、メールアドレスを入力してアカウント発行依頼し、IDとパスワードを設定します。 
アカウント発行依頼は自動車事故被害者支援体制等整備事業トップページのアカウント発行から行えます。
②アカウント登録(マイページ作成) 
事業者情報、担当者情報、口座情報、施設情報を登録します。 
(事業者情報および口座情報は審査が必要になります。)
③応募書類の提出 
必要書類をご用意いただき、マイページから申請ください。 
公募の手引きや、必要書類確認書および各種様式は申請書類一覧からダウンロードしてください。 
・公募の手引き 
・必要書類確認書 
・応募申請書 
・事業計画調書(新設等支援費用) 
・事業計画調書(継続経費用) 
・成果・効果調書
④通知書の受領 
事務局より、選定通知書がデータで送信されますので、ご確認のうえ、保管ください。
⑤事業の開始~完了 
事業を実施いただき、令和8年2月までに事業を完了してください。 
事業完了には、経費等の支払まで完了させる必要があります。
⑥交付申請兼実績報告書の提出 
必要書類確認書をご確認のうえ、必要書類をご用意いただき、マイページから申請ください。 
交付申請・実績報告の手引きや、各種様式は申請書類一覧からダウンロードしてください。 
・交付申請・実績報告の手引き 
・必要書類確認者 
・交付申請書兼実績報告書 様式(新設等支援費 2月までに事業完了用) 
・交付申請書兼実績報告書 様式(継続経費 2月までに事業完了用 賃金改善費除く)
申請期限:令和8年3月2日(月)
※期限までに提出ができない場合は、必ず事務局までご連絡ください。補助対象経費の対象外となってしまう場合があります。
⑦通知書の受領 
事務局より、額の確定通知書がデータで送信されますので、ご確認のうえ、保管ください。
⑧補助金受領(振込確認) 
額の確定通知書に記載の金額が指定口座に入金されているかご確認ください。
 
      
          問い合わせ先 自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局  MAIL:ukeirekankyou@koutsujiko-mlit.jp 電話:080-9442-9379 受付時間 午前9:00~12:00/午後13:00~17:00(土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く)
 
      
   
  
 
        
        
       
      
      
      
        
        国土交通省は、令和7年度自動車事故被害者の方が介護者なき後も安心して生活を送 
ることのできる環境を整備するため、障害者支援施設やグループホームの新設や開設後 
に必要となる介護人材の確保や介護器具の導入に係る経費の支援を行う補助事業の公募 
を延長します。 
公募期間が8月 29日(金)まで延長となりました。 
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000717.html 
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 本補助事業は、在宅で療養生活を送る自動車事故による重度後遺障害者の介護者が、 様々な理由により介護が難しくなる場合(いわゆる「介護者なき後」)に備え、 障害者支援施設及びグループホームに対し、設備導入や介護人材確保等に係る経費を補助することにより、 受入環境の整備を推進することで、自動車事故による重度後遺障害者及びそのご家族が安心して 生活を送れるよう環境整備を進めることを目的としています。 
① 新設等支援費にあっては、1障害者支援施設等につき、 1,500  万円を補助上限額とします。  
② 継続経費にあっては、1障害者支援施設等につき、 1,000  万円を補助上限額とします。(ただし、開設後4年度目以降 250 万円ずつ減じるものとします。※1)  
③ ②の場合にあって、開設後4年度以降において、新たに重度後遺障害者が入居した場合にあっては、当該入居のあった年度の補助上限額は1障害者支援施設等あたり   1,000 万円とし、②中「開設後4年度目以降」とあるのは「新たに重度後遺障害者が入居した年度以降」と読み替えるものとします。  
※施設を開設した年度が令和3年度以前である場合は、当該障害者支援施設等が令和3年度に開設されたものとみなします。 
予算額:4億9,949万円の範囲内 
             
      
      
      
      
      
      
      
        
          			
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