秋田県仙北郡美郷町:営農継続支援事業
営農を維持・継続する農業者に対し、機械・施設等の購入費の一部を助成する。
・農業用機械購入費(税抜10万円以上)
・農業用施設整備費(税抜10万円以上)
・その他町長が認めた経費
※アタッチメント等の付属品のみの経費は対象外。電気設備が必要な場合は受電設備以降が対象。
■助成額(補助対象者ごと)
①認定農業者及び認定就農者
機械等購入費(税抜額)の1/6以内(ただし、助成額の上限は50万円)
②認定農業者以外の農業者で、63歳未満の方(※後継者がいる場合は年齢要件なし)
機械等購入費(税抜額)の1/2以内(ただし、助成額の上限は50万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
営農を維持・継続するための機械・施設等の導入
2015/09/15
2027/03/31
■補助対象者(次のいずれかに該当すること)
①認定農業者及び認定就農者
②認定農業者以外の農業者で、63歳未満の方(※後継者がいる場合は年齢要件なし)
■その他の要件(次の全てを満たすこと)
・美郷町内に住所及び所在地を有する者であること。
・当年度および過去3年度以内に国・県・町の補助事業で機械・施設等を導入していないこと。
・認定農業者等の場合、秋田県特定高性能農業機械導入計画に合致し、必要最小限のものであること
・機械等の性能や作業面積に応じて、秋田県特定高性能農業機械導入計画に定める要件を満たすことを条件としますが、中古機械等の導入も可能です。
・補助金交付決定前に導入した場合は補助対象外
※機械・施設等の導入後7年間の営農状況を把握するため営農継続報告書を提出すること。営農期間が7年に満たなかった場合や途中で譲渡、交換、貸付、処分等をした場合は補助金の返還を求める
1.交付申請:交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、見積書・カタログ、営農状況書類を町長へ提出
2.交付決定:内容審査後、町より交付決定通知書(様式第3号)を通知
3.事業実施:(計画変更・中止の場合は変更承認申請が必要)
4.実績報告:事業完了後速やかに実績報告書(様式第7号)、納品状況書類を提出
5.補助金請求・交付:交付請求書(様式第8号)を提出し補助金を受領
6.経過報告:交付翌年度から7年間、毎年3月31日までに営農継続報告書(様式第9号)を提出
農政課 農業振興班
秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10
TEL:0187-84-4908
FAX:0187-85-3886
営農を維持・継続する農業者に対し、機械・施設等の購入費の一部を助成する。
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