岩手県八幡平市:移住支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

東京23区に在住、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)に在住して東京23区に通勤していた方が八幡平市へ移住し、就職または起業した方、テレワークを行う方に対し移住支援金を支給する制度です。
令和8年度の申請については、県及び市予算の都合により令和8年12月18日(金曜日)までの受け付けとなり、それ以降に申請を予定している方は令和9年度予算(4月1日以降の申請)での対応となります。
今年度から支給要件の一部が変更されています。

単身の世帯の場合 60万円
2人以上の世帯の場合 100万円
18歳未満の子1人につき100万円加算


八幡平市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏からの移住に伴う就職、起業またはテレワークの実施(岩手県のマッチングサイトを通じた就職、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業の活用、地方創生テレワーク交付金を活用したテレワークの実施、関係人口としての就業、岩手県起業支援金の活用による起業など)

2024/04/01
2026/12/18
(1)東京23区の在住者または通勤者(直近5年以上):移住直前に、連続して5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区に通勤(雇用保険の被保険者であった場合に限る)していた方。就職前に23区内の大学及び専修学校へ通学していた場合、通学期間を通算することができます。

(2)八幡平市内への移住者であること:支援金の申請が、転入後3ヶ月以上1年以内であること。申請後5年以上継続して八幡平市に居住する意志があること等。

(3)次の1から4のいずれかの要件に該当すること
1 就職に関する要件:岩手県が開設するマッチングサイトを利用し、移住支援金の対象となる法人に就職した方(週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在職、申請日から5年以上継続勤務の意思を有し、新規の雇用であること等の条件を満たす場合)。または、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した方(同様の条件を満たし、令和3年4月1日以降の就業であること)。
2 テレワークに関する要件:所属先企業等からの命令でなく自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を週20時間以上引き続き行うこと。内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
3 関係人口に関する要件:市に住民登録する前日までに八幡平市応援市民に登録している、または岩手県が実施する遠恋複業の取組により県内企業または団体で就業したことがある方で、市内において農林水産業に就業する、家業に就業するまたは事業を承継される、市内事業所に週20時間以上の雇用契約に基づいて就業するのいずれかに該当する方(令和7年3月31日以前に転入された方はこの要件は除かれます)。
4 起業に関する要件:岩手県が実施する起業支援金の交付決定を受けた方。

(4)返還要件:交付申請の日から3年未満に八幡平市外へ転出した場合、または1年以内に移住支援金の対象となる要件を満たす職を辞した場合等は全額返還、3年以上5年未満での転出の場合は半額返還となります。

八幡平市に住民登録後3か月以上1年以内に、移住支援金交付申請書(様式第1号)、就業証明書(様式第2号等)等必要書類により申請してください。
申請書類を審査し、適正と認められる場合は「八幡平市移住支援金交付決定通知書」を交付します。
通知書を受領後、「八幡平市移住支援金交付請求書(様式第3号)」を提出してください。
その後、口座振込で移住支援金が交付されます。

まちづくり推進課 代表 〒028-7397 岩手県八幡平市野駄21-170 Tel:0195-74-2111 Fax:0195-74-2102 メールでのお問い合わせはこちら:https://www.city.hachimantai.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=61&lif_id=30778

東京23区に在住、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)に在住して東京23区に通勤していた方が八幡平市へ移住し、就職または起業した方、テレワークを行う方に対し移住支援金を支給する制度です。
令和8年度の申請については、県及び市予算の都合により令和8年12月18日(金曜日)までの受け付けとなり、それ以降に申請を予定している方は令和9年度予算(4月1日以降の申請)での対応となります。
今年度から支給要件の一部が変更されています。

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