徳島県鳴門市:合理的配慮の提供支援に係る補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 66%

鳴門市では、市内に事業所をおく民間事業者が障がいのある人に必要な合理的配慮の提供を行った場合、その費用の一部を補助する「合理的配慮の提供支援に係る補助事業」を実施しています。

補助金の交付を受けられるのは、各対象につき1回限りとなる。

コミュニケーションツール費(点字メニュー・音声チラシ等の作成費、補助率は経費の3分の2・上限5万円)、物品購入費(筆談ボード・折り畳み式スロープ等、上限10万円)、改修工事費(手すりの設置・多機能トイレの設置等、上限20万円)


鳴門市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障がいのある人に必要な合理的配慮の提供(コミュニケーションツールの作成、物品の購入、改修工事の施工)を行う事業

2026/11/02
2027/02/26
鳴門市内において飲食・物販・医療など不特定多数のかたが利用し、障がいのある人の利用が見込まれる事業を行う民間事業者であること

購入や施工を始める前に申請すること(購入や施工を始めてしまうと申請できない)。また、物品の購入または工事が令和9年3月31日までに完了すること

補助金の交付を受けられるのは、各対象につき1回限りであること

次に該当するものは補助金の対象とならない:社会福祉事業に関するもの、従業員のみが使用することを目的とするもの、新築工事を伴うものや既に設置しているものの取替えに係るもの、老朽化に伴う原状回復を主な目的とするもの、国や県などが実施する補助事業により補助の対象となるもの

1 ご相談:補助の対象によって申請に必要な書類が違うため、申請前に一度相談する
2 申請:購入、施工を始める前に、申請書等を障がい福祉課に提出する
3 審査、補助金の交付決定:審査の上、補助金交付決定の可否を通知する
4 変更申請:見積金額の変更、購入予定物品の変更等申請内容に変更が生じた場合、変更申請が必要(変更がない場合は不要)
5 事業の実施:コミュニケーションツールの作成、物品の購入、工事を実施する
6 事業の完了報告:事業完了後、30日以内に必要書類を揃えて報告する
7 補助金額の確定:審査の上、補助金額を確定し、通知する
8 請求書の提出、補助金交付:請求書を提出後、補助金を交付する

鳴門市 社会福祉課 〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170 TEL:088-684-1405 メールアドレス:shakaifukushi@city.naruto.i-tokushima.jp

鳴門市では、市内に事業所をおく民間事業者が障がいのある人に必要な合理的配慮の提供を行った場合、その費用の一部を補助する「合理的配慮の提供支援に係る補助事業」を実施しています。

補助金の交付を受けられるのは、各対象につき1回限りとなる。

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