徳島県鳴門市:合併処理浄化槽への転換補助制度

上限金額・助成額54.8万円
経費補助率 100%

市では、合併処理浄化槽の普及を図るため、家屋などの建て替えを伴わずに、既設の汲み取り槽や単独処理浄化槽を撤去して小型合併処理浄化槽を設置する場合に、設置費の一部を補助している。令和6年度より、耐震化促進事業と同時に浄化槽転換を行う場合に、補助金が増額となる制度を新設した。建物の販売、賃貸を目的として浄化槽を設置する場合は、交付対象外となる。令和8年度4月1日より補助金の交付対象外となる下水道の事業区域(第4期区域)が追加となった。補助金は予算が無くなり次第終了となる。

浄化槽設置費(5人槽・6~7人槽・8~10人槽の小型合併処理浄化槽の設置費)、既設槽撤去費(既設の汲み取り槽や単独処理浄化槽の全撤去費)、宅内配管工事費、耐震改修工事併用加算(木造住宅耐震改修工事と同時実施する場合の加算分)


鳴門市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
家屋などの建て替えを伴わずに、既設の汲み取り槽や単独処理浄化槽を撤去して小型合併処理浄化槽を設置する事業

2026/04/01
2027/03/31
■対象者
家屋などの建て替えを伴わずに、既設の汲み取り槽や単独処理浄化槽を撤去して小型合併処理浄化槽を設置する場合であること

建物の販売、賃貸を目的として浄化槽を設置する場合は、交付対象外となる

令和8年度4月1日より追加された下水道の事業区域(第4期区域)に該当する地域は交付対象外となる

申請書等を市街地整備課へ提出する(補助金交付申請書は工事着手の15日前までに提出)。工事完了後、補助金実績報告書(事業実績報告書・収支決算書)を事業完了後20日以内に提出する。その後、補助金請求書を提出する。

市街地整備課 TEL:088-684-1497 E-Mail:shigaichi-seibi@city.naruto.i-tokushima.jp

市では、合併処理浄化槽の普及を図るため、家屋などの建て替えを伴わずに、既設の汲み取り槽や単独処理浄化槽を撤去して小型合併処理浄化槽を設置する場合に、設置費の一部を補助している。令和6年度より、耐震化促進事業と同時に浄化槽転換を行う場合に、補助金が増額となる制度を新設した。建物の販売、賃貸を目的として浄化槽を設置する場合は、交付対象外となる。令和8年度4月1日より補助金の交付対象外となる下水道の事業区域(第4期区域)が追加となった。補助金は予算が無くなり次第終了となる。

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