福島県河沼郡柳津町:空き家改修支援事業補助金
柳津町では、空き家の有効活用と町内への移住・定住の促進を図るため、空き家の改修工事費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
(令和4年4月より、柳津町内にお住いの方も申請が可能になりました。住居や事業所として空き家を活用しようとお考えの方は、是非一度ご相談ください。)
改修工事費(台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修工事)、改修工事費(内装、外壁、屋根等の改修工事)、清掃費(空き家本体、空き家内の造付家具、設備機器等の清掃で、空き家の改修に伴い行うもの)、その他町長が必要と認める経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建物の機能の回復または向上のために行う改修工事等(台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修工事、内装、外壁、屋根等の改修工事、空き家本体・造付家具・設備機器等の清掃、その他町長が必要と認めるもの)。なお、改修工事に合わせて清掃を行う場合、改修工事と清掃は別々の業者に発注する必要がある。
(1)町内の事業者が改修工事等を行う場合:補助対象事業に要した経費総額の1/2(上限100万円、千円未満切り捨て)
(2)町外の事業者が改修工事等を行う場合:補助対象事業に要した経費総額の1/4(上限100万円、千円未満切り捨て)
2022/05/10
2027/03/31
空き家を購入または賃借した個人および事業者で、以下の条件に該当する方を対象とする。
定住を目的とする個人の場合は、補助金に係る改修工事を行う空き家に、補助金の交付を受けた日から1年以内に入居し、引き続き5年以上定住する意思があること。
定住を目的とする個人の場合は、市町村税等の滞納がないこと。
利活用を目的とする事業者の場合は、補助金の交付を受けた日から1年以内に事業を開始すること。
補助対象事業の着手は、補助金交付決定後に行う必要があり、すでに契約・着工している改修工事等については補助対象事業とならないため、必ず事前相談が必要。
申請書(様式第1号)に下記の書類を添え、柳津町役場みらい創生課へ申請する。
添付書類:空き家売買契約書または賃貸借契約書の写し、入居者全員分の住民票(定住を目的とする個人のみ)、入居者全員分の納税証明書(定住を目的とする個人で、町内に住所を有していない者または町内に住所を有して1年を経過しない者のみ)、工事見積書(内訳明細が確認できるもの)、改修予定箇所の現況写真、清掃を請け負わせる場合は清掃に係る見積書(内訳明細の確認できるもの)、清掃を請け負わせる場合は清掃箇所の現況写真、賃借契約の場合は所有者等の承諾書(様式第2号)、その他町長が必要と認める書類。
実績報告時には実績報告書(様式第4号)、請求書(様式第6号)を提出する。
みらい創生係
TEL:0241-42-2447
E-Mail:mirai-sousei@town.yanaizu.fukushima.jp
柳津町では、空き家の有効活用と町内への移住・定住の促進を図るため、空き家の改修工事費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
(令和4年4月より、柳津町内にお住いの方も申請が可能になりました。住居や事業所として空き家を活用しようとお考えの方は、是非一度ご相談ください。)
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