福島県河沼郡柳津町:起業者支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

柳津町では、町内で新たに事業を開始しようとする方を支援するため、「起業者支援事業補助金」を設けています。補助金額は、対象経費の2分の1に相当する額(最高100万円)を限度とします。また、事業開始後4年以内の設備追加には別途50万円を限度に申請可能です。国、県その他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合においては、補助対象経費の合計額からそれらの補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とします。

店舗・事務所の内外装工事費(住居兼店舗の場合は専用部分のみ)、機器設備の購入費、登記に関する特定の費用(登録免許税や定款認定料などは除外)、その他町が特に必要と認める費用(土地、建物の購入に関する経費を除く)


柳津町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
起業する業種が、製造業、情報通信業、小売業、飲食業、サービス業等で、町が認める業種であること。起業後5年以上の事業継続が見込まれる方。公的秩序や風俗を害するおそれのない事業であること。

2026/07/03
2027/03/31
柳津町に居住し、住民基本台帳に登録されている方、または町外に住んでいて町内で事業を開始する予定の方(年度内に町内へ転入できる必要があります)。起業する業種が、製造業、情報通信業、小売業、飲食業、サービス業等で、町が認める業種であること。起業後5年以上の事業継続が見込まれる方。公的秩序や風俗を害するおそれのない事業であること。暴力団関係者、または町税等を滞納している場合対象外。過去にこの補助金を受けたことがない方。起業後、柳津町商工会の会員となること。町外に本社のあるチェーン店等の開業者は対象となりません。

補助金の申請は、事業所の開設前または開設から3年以内に以下の書類を添えて提出してください:補助金申請書、事業計画書、納税証明書、暴力団関係者でない旨の誓約書、開業届出書の写し(個人事業主の場合)、登記事項証明書(法人の場合)、契約書、見積書など事業費の根拠が分かる書類。申請後、書類審査および調査を経て交付の可否が決定され、交付決定通知書が届き、事業完了後に実績報告及び請求手続きが可能となります。

観光商工係 TEL:0241-42-2114 E-Mail:kankou-shoukou@town.yanaizu.fukushima.jp

柳津町では、町内で新たに事業を開始しようとする方を支援するため、「起業者支援事業補助金」を設けています。補助金額は、対象経費の2分の1に相当する額(最高100万円)を限度とします。また、事業開始後4年以内の設備追加には別途50万円を限度に申請可能です。国、県その他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合においては、補助対象経費の合計額からそれらの補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とします。

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