茨城県:医療的ケア児施設開設準備支援事業費補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

茨城県では、在宅の医療的ケア児の受入れ促進を図ることを目的に、医療型短期入所、福祉型強化短期入所及び重症心身障害児対応の障害児通所支援事業所の開設等に伴う設備の購入等に対する補助事業を実施している。

医療的ケア児の新たな受け入れ又は受け入れ定員の拡大に必要となる以下の費用
(1) 施設整備費:建物のバリアフリー化のために要する費用(工事事務費は除く。)
(2) 設備整備費:設備整備に要する費用(設置工事費を含み、工事事務費は除く。)
(3) 備品購入費:送迎用自動車や備品購入に要する費用(主として建物内で使用する備品に限り、その設置費用を含む。)
・ テレビ、事務机、職員の業務効率化のためのパソコンなど、医療的ケア児の支援に直接関係しない設備等は対象外
・ 自動車取得時の自動車登録諸経費(自動車税、重量税、取得税、保険料、登録代行料、納車経費及びこれらに係る消費税等)は対象外

■補助限度額
1事業所当たり 1,000 千円


茨城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内の医療型短期入所事業所、福祉型強化短期入所事業所及び重症心身障害児を受け入れる障害児通所支援事業所の設置者(当該事業所を新たに設置しようとする者を含む。)が実施主体となり、当該年度中に医療的ケア児の新たな受け入れ(新規開設事業所の場合)又は既存事業所の受け入れ定員の拡大を目的として、これに必要な施設整備、設備整備、備品購入を行う事業

2026/09/25
2026/11/30
医療型短期入所事業所、福祉型強化短期入所事業所、重症心身障害児を受け入れる障害児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)を新規で開設する法人又は利用定員を拡大する法人であること

■留意事項
・新規開設の場合、補助金交付申請時点で事業所指定の要件を満たすことが必要であり、必ず障害福祉課自立支援担当に事業所指定に係る事前協議を行うこと
・新規開設の場合、令和9年5月1日までの指定で、今年度中に施設整備の工事の完了又は備品等購入をする場合に対象となること
・既存事業所の利用定員を拡大する場合は、今年度中に定員変更をすることが要件となること
・契約方法は、一般競争入札など茨城県が行う契約手続きの取扱いに準拠すること(予定価格が250万円以下の整備事業、160万円以下の物品の購入は随意契約とすることも可能。それ以外は原則一般競争入札だが、特別な事情がある場合は指名競争入札によることも可能)
・見積徴取者数は2者以上とすること
・賃貸建物の工事を行う場合は、所有者の承諾が必要であること
・請負契約締結や備品の購入・発注等は交付決定後に行うこと(※交付決定前に購入・発注等された場合は補助対象とならない)

1. 事前相談:申請書提出前に障害福祉課企画担当へ事前のご相談(新規開設の場合は障害福祉課自立支援担当への事業所指定に係る事前協議も必要)
2. 交付申請書等を提出先(福祉部障害福祉課企画担当)へ提出
3. 交付決定(第2回:令和8年10月中旬予定、第3回:令和8年12月中旬予定)
4. 交付決定後に契約締結・工事着手・備品購入等を実施

福祉部障害福祉課企画 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 電話番号:029-301-3357 FAX番号:029-301-3370

茨城県では、在宅の医療的ケア児の受入れ促進を図ることを目的に、医療型短期入所、福祉型強化短期入所及び重症心身障害児対応の障害児通所支援事業所の開設等に伴う設備の購入等に対する補助事業を実施している。

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