茨城県土浦市:台風25号による農業被害の助成措置

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

台風25号により被害を受けた農業者を対象に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例の適用(令和8年9月30日に指定災害に指定)に基づく県の助成措置の概要を周知するものです。

損失補償や収入保障を行うものではなく、長雨による生育不良を原因とした減収等の被害は対象外。
被害率に応じて複数の補助事業(樹草勢回復用肥料購入費補助、病害虫防除用薬剤購入費補助、代作用種苗肥料購入費補助、種苗購入費補助)を実施。

肥料費(樹草勢回復のための肥料購入費用。通常の追肥は対象外)、薬剤費(病害虫の共同防除のための薬剤購入費用)、種苗肥料費(追蒔き・代作のための種苗肥料購入費用)、種苗費(再生産のための種子・苗等の購入費用)


土浦市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
台風25号を原因とする農業被害への緊急対応事業。
具体的には、樹草勢回復のための肥料施肥、病害虫の共同防除のための薬剤散布、追蒔き・代作のための種苗肥料購入、再生産のための種苗購入等

2026/10/22
2026/10/28
台風25号を原因とする被害が発生し、それに対応するために緊急で実施した肥料施肥、共同での薬剤散布、再生産のために購入した種子・苗等に係る費用が対象です。

助成を受けるためには、台風25号により一定の被害が発生したことを確認できることが必要(野菜の場合は平年収量の30%以上減であることが確認できなければ対象外)
損失補償や収入保障を行うものではない
長雨による生育不良を原因とした減収等の被害は対象外
台風が来襲した9月21日よりも前の日付に購入・実施したものは対象外
各補助事業の対象要件:(1)樹草勢回復用肥料購入費補助は農作物及び果樹等の被害率30%以上、(2)病害虫防除用薬剤購入費補助は農作物・果樹等種苗の被害率30%以上、(3)代作用種苗肥料購入費補助は農作物の被害率70%以上、(4)種苗購入費補助は農作物種苗の被害率70%以上

希望する方は提出期限までに必要書類を全て完成させた上で提出する。
提出物は(1)補助事業要望調査票(別紙2)、(2)農業被害調査票(別紙3)、(3)台風25号による被害であることが客観的に証明できる資料(被害を受けた直後の写真、購入日付・物品名がわかる領収書等の写し、作業の実施日がわかる日誌等、収量減少がわかる資料、その他市が必要と判断した資料)。
提出先は農林水産課窓口への直接提出、同課への郵送、メール。
提出期限は令和8年10月28日(水曜日)必着。記入漏れがある場合は受付できない。
短期間(1、2日)での現地調査立ち合いや資料の追加提出が必要となる場合がある。

農林水産課 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 電話番号:029-826-1111(代) 農政係⇒内線2708・2709・2710 振興係⇒内線2711・2712 農村整備係⇒内線2714・2715 メールでお問い合わせをする:https://www.city.tsuchiura.lg.jp/inq.php?mode=detail&code=26&code2=0

台風25号により被害を受けた農業者を対象に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例の適用(令和8年9月30日に指定災害に指定)に基づく県の助成措置の概要を周知するものです。

損失補償や収入保障を行うものではなく、長雨による生育不良を原因とした減収等の被害は対象外。
被害率に応じて複数の補助事業(樹草勢回復用肥料購入費補助、病害虫防除用薬剤購入費補助、代作用種苗肥料購入費補助、種苗購入費補助)を実施。

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