福島県:令和6年度 ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 66%

福島県内にネットワークを持ち、地域に密着している経営の支援団体による伴走型の支援を活用しながら、福島県内の小規模企業者等が持続的に発展することを目的とします。

【小規模企業枠】及び【商店街枠】があります。
 補助額、補助率等その内容に違いがありますので、詳細は公募要領をご確認ください。

・補助率 2/3以内・3分の4以内
・補助上限 30万円~200万円

次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

「小規模企業枠」
(1)円滑な事業承継タイプ 上限50万円
(2)デジタル化対応タイプ 上限30万円
(3)創業後の経営安定化タイプ 上限30万円
(4)販路開拓タイプ 上限30万円
(5)防災・減災対応タイプ 上限30万円

「商店街枠」
(1)商店街機能維持・高度化タイプ 上限150万円
(2)買い物困難者支援タイプ 上限200万円


福島県
小規模企業者
<小規模企業枠>
次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。なお、複数小規模企業者等による共同申請の場合には(4)の要件も満たす事業であることとします。
(1) 策定した経営計画に基づき自ら実施する、円滑な事業承継、創業から3年以内の企業者の経営安定化、販路開拓及び生産性向上、デジタル化対応、防災・減災対応など経済社会構造の急速な変化への対応等の取組であること。
(2)支援団体の支援を受けながら取り組む事業であること。
・「支援団体の支援を受けながら取り組む」とは、支援団体の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。
・同一内容の事業について、国(JETRO等の独立行政法人等を含む)、県が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業では、同一の補助事業(取組)について、重複して国や県の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局に、予め御確認ください。
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(4)複数小規模企業者等による共同申請の場合には、連携する全ての小規模企業者等が関与する事業であること。
*共同申請の場合、本社・補助事業を行う事業所、共に福島県内に所在する小規模企業者等であり、(様式3-2)補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3.共同事業について」欄への記入が必須となります。
*参画小規模企業者等が、あらかじめ定めた役割分担にしたがって経費支出を行い、補助事業完了後、それぞれの参画小規模企業者等に対して交付すべき補助金の額を確定のうえ、それぞれの参画小規模企業者等からの請求を受けて補助金を交付するのが一般的な形です。
*他方、申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模企業者等の連名で策定し、その写しを申請時に添付して提出することにより、代表企業者等が一括して補助対象経費の支払いを行い、一括して補助金の交付を受けることが可能です。
(規約に最低限盛り込むべき項目:①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法)

<商店街枠>
次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。なお、複数の小規模企業者等の連携による申請の場合は、(4)の
要件も満たす事業であることとします。
(1)策定した商店街等の機能高度化に関する計画に基づき実施する、商店街等の魅力や賑わいの創出など、商店街等が持つ多様な機能の維持・高度化や、買い物困難者への支援に向けた取組であるとともに、商店街等を構成する小規模企業者の活性化につながる取組であること。
なお、新型コロナウイルスによる影響を受けた商店街等の事業活動の継続、再起に向けた取組も対象となりますが、単なる感染症対策のみに終始した事業は補助対象外となります。
(2)支援団体の支援を受けながら取り組む事業であること。
「支援団体の支援を受けながら取り組む」とは、支援団体の助言、指導等の支援を受けながら事業を実施することです。
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。
○同一内容の事業について、国(JETRO等の独立行政法人等を含む)や福島県等が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業。
※ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業では、同一の事業(取り組み) について、重複して国や県の他の補助金を受けることはできません。
・他の補助金を受給しているか受給予定がある方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず双方の補助金事務局にあらかじめ確認し、重複して支援を受けることがないようにしてください。
○商店街等の機能の維持や向上につながることが見込まれない事業
・例えば、物品の購入等のみの事業(事業効果が見込まれない、その後の活用方法や事業効果の想定がない事業)など
○射幸心をそそるおそれがある事業、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがある事業など、公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業
例) 風俗営業等の規制及び事務の適正化等に関する法律第2条において規定する風俗営業など。
(4)複数の小規模事業者等の連携による共同申請の場合には、連携するすべての小規模企業者等が関与する事業であること。

2024/05/20
2024/06/28
<小規模事業者枠>
〇小規模企業
〇小規模企業者のグループ

<商店街枠>
〇商店街の活性化を目的とする小規模企業者等のグループ
〇任意団体(商店街組織)

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請先
ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業事務局
(福島県中小企業団体中央会 連携推進課)
〒960-8053 福島県福島市三河南町1番20号コラッセふくしま10階
電話番号024-536-1264
(9:00~12:00・13:00~17:45・土日祝日除く)
※ 中小企業組合の申請書提出先は、福島県中小企業団体中央会となります。

ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業事務局 (福島県中小企業団体中央会 連携推進課) 〒960-8053 福島県福島市三河南町1番20号コラッセふくしま10階 電話番号024-536-1264 (9:00~12:00・13:00~17:45・土日祝日除く) ※ 中小企業組合の申請書提出先は、福島県中小企業団体中央会となります。

福島県内にネットワークを持ち、地域に密着している経営の支援団体による伴走型の支援を活用しながら、福島県内の小規模企業者等が持続的に発展することを目的とします。

【小規模企業枠】及び【商店街枠】があります。
 補助額、補助率等その内容に違いがありますので、詳細は公募要領をご確認ください。

・補助率 2/3以内・3分の4以内
・補助上限 30万円~200万円

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