北海道苫前郡初山別村:若年者雇用促進助成金
村内における若年者の就業及び定住促進に資するため、村内企業等の採用意欲の高揚を目的として事業主に対し交付します。
45歳未満の者を正規雇用した村内事業主に対し、対象若年者1名につき月額3万円(当該年度36万円を上限)を、交付決定後3年間、毎年度対象若年者3名までを限度に支給する。
助成金の交付回数は同一人につき1回限り。
対象若年者1名につき月額3万円(当該年度36万円を上限)を、交付決定後3年間、毎年度対象若年者3名まで
村内事業主が45歳未満の若年者(対象若年者)を正規雇用(雇用期間の定めのない、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である雇用契約)する取組。対象若年者を正規雇用した月の末日の一般被保険者数が、その雇用した年度の前年度末の一般被保険者数を上回ることが必要(既に雇用されていた一般被保険者の自己都合退職の場合は上回ったものとみなす)。
2026/04/01
2027/03/31
対象事業主は次のいずれにも該当すること:初山別村内に事業所又は事務所を有すること。
村税その他村の収入金を滞納していないこと。
雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であって、次のいずれかに該当すること(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者、特定非営利活動促進法第2条第2項に定める特定非営利活動法人、農業経営基盤強化促進法第12条の規定により認定を受けた農業者、漁業法第2条第2項に規定する漁業者、その他村長が適当と認める団体)。
本助成金の交付申請を受理した日の前1年間以上にわたり、継続して事業実績を有すること。
交付申請を受理した年度及びその前年度において、事業主において雇用する一般被保険者を事業主の都合により解雇したことがないこと(一般被保険者の責によるものを除く)。
労働基準法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令を遵守している事業主であること。
次のいずれかに該当する事業主は対象外:初山別村からの委託料・補助金等によって運営されている事業主、国・公共団体又は公共的団体等の事業主、暴力団又は暴力団員の統制下にある事業所の事業主、国及び地方公共団体から同一雇用者に対する他の補助金等の交付を受けている事業主、その他村長が助成金を交付することが適当でないと認めた事業主。
対象若年者は次のいずれにも該当する者とする:対象事業主に村内事業所等において正規雇用され、雇用後6箇月を超え、かつ引き続き雇用される見込みの者。
対象事業主に正規雇用された日の属する月において村内に住所を有し、引き続き村内に住所を有しようとする者。
村税その他村の収入金を滞納していないこと。
交付要件に該当した日から1箇月以内に「初山別村若年者雇用促進助成金交付申請書」(別記様式第1号)に住民票、村税等滞納なし証明、雇用契約書写し、履歴書写し、村民確認書類、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書写し、賃金台帳写し、出勤簿等写し、労働者名簿写し、事業主都合解雇がないことの証明書等を添えて村長に提出。
村長は内容を審査し交付の可否を決定、「初山別村若年者雇用促進助成金(交付・不交付)決定通知書」(別記様式第5号)により申請者に通知。
交付決定を受けた者は「初山別村若年者雇用促進助成金交付請求書」(別記様式第6号)に賃金台帳・出勤簿等の写しを添えて村長に提出(毎年度2回、4月~9月分と10月~翌年3月分に分けて請求)。
村長は請求を受けた日から30日以内に助成金を交付する。
初山別村役場 経済課 水産商工係
〒078-4421 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
電話:0164-67-2211
FAX:0164-67-2298
村内における若年者の就業及び定住促進に資するため、村内企業等の採用意欲の高揚を目的として事業主に対し交付します。
45歳未満の者を正規雇用した村内事業主に対し、対象若年者1名につき月額3万円(当該年度36万円を上限)を、交付決定後3年間、毎年度対象若年者3名までを限度に支給する。
助成金の交付回数は同一人につき1回限り。
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