北海道夕張郡由仁町:由仁町商工業経営強化促進事業補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

由仁町内の中小企業者が行う、経営強化や地域の活力向上につながる、積極的で創意工夫のある取り組みを支援する補助金。

※事業区分により対象経費が異なります。詳細は要綱の別表をご確認ください。
(事業区分ごとの主な対象経費)
①施設リニューアル事業:工事請負費、備品購入費 など
②新製品・新技術チャレンジ事業:報償費、需用費、役務費、委託費、使用料・賃貸料、備品購入費 など
③ICT化事業:委託費、工事請負費、備品購入費 など
④新分野拡大事業:報償費、需用費、役務費、委託費、工事請負費、使用料・賃貸料、備品購入費 など
⑤特認事業:町長が特に必要と認めるもの

■補助率・限度額
・施設リニューアル事業(個人事業者/資本金1,000万円以下の法人):補助率 2分の1以内/補助限度額 200万円
・施設リニューアル事業(資本金1,000万円を超え1億円以下の法人):補助率 3分の1以内/補助限度額 200万円
・新製品・新技術チャレンジ事業:補助率 2分の1以内/補助限度額 200万円
・ICT化事業:補助率 2分の1以内/補助限度額 200万円
・新分野拡大事業:補助率 2分の1以内/補助限度額 200万円
・特認事業:補助率 2分の1以内/補助限度額 200万円
※複数年度にわたる事業計画の場合、補助限度額は計画期間を通算した補助対象経費の合計額を基に算出されます。


由仁町
中小企業者,小規模企業者
①施設リニューアル事業:施設(営業用の店舗等)の増改築及び改修等を行うことにより経営強化につながる事業
②新製品・新技術チャレンジ事業:新製品又は新技術の試験、研究又は開発を行うことにより地域の活力を向上させる事業
③ICT化事業:情報通信環境等をICT化することにより経営強化につながる事業
④新分野拡大事業:由仁町内に事業所の拠点を設け、新規に新分野の事業を開始し、製品の製造及びサービス等を提供する事業
※日本標準産業分類に基づく農家民泊以外の農業、薪及び木炭の製造以外の林業、漁業、金融・保険業、学校教育、医療・福祉、公務及びこれに類する事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の許可を必要とする事業は対象外。
⑤特認事業:特に町長が必要と認める事業

2026/10/16
2026/11/27
次の要件を全て満たす方
①由仁町内において、1年以上営業している中小企業者
②個人事業者にあっては町内に住所を有し、法人にあっては町内に事業所等を有していること
③市町村税などの公租公課を滞納していないこと
④由仁町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第10号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと
⑤その他町長が適当と認めた方

※補足事項
・新製品及び新技術の試験、研究又は開発事業を除き、令和8年4月1日から令和18年3月31日までの期間、同一事業者について、同一の事業区分に係る事業計画の承認は1度限りです。
・複数年度にわたる事業計画が承認された場合、事業期間は連続する3年度を限度とします。
・複数年度にわたる事業計画の承認を受けた場合も、補助金の交付申請は各年度ごとに必要です。
・組織形態の変更等により、同一の事業者に該当するか判断が必要となる場合は、申請前にお問い合わせください。

1.事前相談・申請書類の準備:産業振興課への相談および必要書類(認定申請書、事業計画書、収支予算書など)の作成
2.事業計画の認定申請:産業振興課へ必要書類を提出(提出期限:令和8年11月27日)
3.審査・承認:審査委員会による審査を経て、町長が事業計画の承認・不承認を決定
4.補助金の交付申請:事業計画の承認通知後、別途「補助金等交付申請書」を提出
5.交付決定:町から「補助金等交付指令書」を受領(※この交付決定前に着手した事業・契約は対象外)
6.事業の着手・実施:発注、契約、工事、備品購入などを行い、期間内(令和9年3月31日まで)に支払いを完了
7.実績報告:事業完了後、速やかに実績報告書、精算書、領収書写し、写真等を提出
8.補助金額の確定・交付請求:確定通知を受領後、「補助金交付請求書」を提出
9.補助金の受取り:指定口座へ補助金の振り込み

由仁町役場 産業振興課由仁のもの事業担当 〒069-1292 由仁町新光200番地 電話:0123-83-2114 FAX:0123-83-3020 メール:sangyo-shinko@town.yuni.lg.jp

由仁町内の中小企業者が行う、経営強化や地域の活力向上につながる、積極的で創意工夫のある取り組みを支援する補助金。

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