北海道余市郡赤井川村:地域農業構造転換支援事業(要望調査)
地域農業構造転換支援事業は、地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援するものです。
国の補助事業であり、要望にあたり経営目標などを含む計画を立てる必要があります。
本事業は、事業実施地区ごとの助成対象者の取組内容を、配分基準表及び地区配分基準表によりポイント化した点数の高い地区から採択されていく仕組みになっているため、国の予算の都合上、採択されない場合もあります。
事業の詳細は農林水産省のホームページにて確認が必要です。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_chiiki_nougyou/251223.html
機械費(農業用機械の導入費)、施設費(農業用施設の整備費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入
2025/12/26
2026/01/19
既存の機械等の代替えや更新は、対象外です。
本事業は、事業実施地区ごとの助成対象者の取組内容を、配分基準表及び地区配分基準表によりポイント化した点数の高い地区から採択されていく仕組みになっているため、国の予算の都合上、採択されない場合もあります。
事業の実施には、2年度後の成果目標の設定が必要です。(付加価値額拡大、経営コスト縮減など)
導入する機械等について、法定耐用年数中の共済又は保険等への加入が必須となります。
導入する機械等の管理については、管理運営日誌や利用簿などを作成し、適切な管理を行ってください。
過去に国の機械等整備助成事業(経営体育成支援事業、強い農業・担い手づくり総合支援交付金及び担い手確保・経営強化支援事業等)を受けた方については、成果目標達成後であれば事業の活用が可能です。
認定農業者又は認定新規就農者である場合、現在認定を受けている農業経営改善計画又は青年等就農計画に即した設備の導入が対象となります。
導入する機械の規模については、農業機械導入ガイドライン等に基づき、経営規模に対して適切であるか等を精査します。
第1回締め切り(令和8年1月9日)は令和7年度中に事業が完了するもの、第2回締め切り(令和8年1月19日)は令和8年度から事業を開始するものが対象です。
本事業の活用を検討する農業者は、締切(第1回:令和8年1月9日、第2回:令和8年1月19日)までに赤井川村役場産業課農政係まで要望に関する相談を行う。
要望は赤井川村から北海道を経由して国(農林水産省)へ提出される。
赤井川村役場 産業課 農政係
〒046-0592 北海道余市郡赤井川村字赤井川74番地2
電話番号:0135-34-6211
FAX:0135-34-6644
地域農業構造転換支援事業は、地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援するものです。
国の補助事業であり、要望にあたり経営目標などを含む計画を立てる必要があります。
本事業は、事業実施地区ごとの助成対象者の取組内容を、配分基準表及び地区配分基準表によりポイント化した点数の高い地区から採択されていく仕組みになっているため、国の予算の都合上、採択されない場合もあります。
事業の詳細は農林水産省のホームページにて確認が必要です。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R7_chiiki_nougyou/251223.html
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