茨城県つくば市:県災害対策条例に基づく助成措置(利子補給)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
台風25号による県の農林水産業関係の被害が大規模になったことから、令和8年9月30日に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例が適用となり指定災害に指定されました。県の災害対策条例に基づく助成措置の概要を掲載しています。対象となる事業は下記の事業に限られ、損失補償や収入保障を行うものではありません。また、今回の調査票の提出のみで助成措置の適用とはなりません。調査票の内容を確認し、助成措置が適用となる場合は、その手続きについて改めてお知らせします。
資金を融資する金融機関に対し、市町村が行う利子補給(農業者負担分は無利子となります)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
被害を受けた農業者等に資金を融資すること
2026/10/15
2026/10/27
被害を受けた農業者等に資金を融資する金融機関
■融資要件
A 経営資金(種苗、肥飼料、農薬等の購入、その他必要資金)
貸付限度額
・一般 200万円又は損失額の45%のいずれか低い額
・果樹 500万円又は損失額の55%のいずれか低い額
B 施設復旧資金(農舎、堆肥舎、温室等の復旧)
貸付限度額:個人 200万円 共同利用施設 2,000万円
提出物:補助事業要望調査票(別紙2)、農業被害調査票(別紙3)、被害内容のわかる写真
提出先:農業政策課窓口へ直接、同課への郵送、メール、またはいばらき電子申請・届出サービス(https://apply.e-tumo.jp/city-tsukuba-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=95339)
提出期限:令和8年10月27日(火曜日)必着
今回の調査票の提出のみで助成措置の適用とはなりません。調査票の内容を確認し、助成措置が適用となる場合は、その手続きについて改めてお知らせします。
経済部 農業政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください:https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/105?page_no=29747
台風25号による県の農林水産業関係の被害が大規模になったことから、令和8年9月30日に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例が適用となり指定災害に指定されました。県の災害対策条例に基づく助成措置の概要を掲載しています。対象となる事業は下記の事業に限られ、損失補償や収入保障を行うものではありません。また、今回の調査票の提出のみで助成措置の適用とはなりません。調査票の内容を確認し、助成措置が適用となる場合は、その手続きについて改めてお知らせします。
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