北海道阿寒郡鶴居村:新しい農業の事業化に対する補助金
酪農畜産業等以外の新しい農業の事業化を目指す方に対して、開業経費の一部を支援するため、補助金を交付します。
農業施設等新増築工事費、設備費、備品購入費
補助対象経費の2分の1以内(下限額100万円、上限額500万円)とし、国、道又はその他機関からの補助金等がある場合は、その金額を控除した額となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
酪農畜産業等以外の新しい農業の事業化(開業)に関する事業
2022/03/10
2027/03/31
補助金の交付対象者は、農業経営基盤強化促進法で定める認定新規就農者および認定農業者であり、次のいずれかに該当する方です。
申請日において鶴居村に居住する満20歳以上の農業経営者の方、または申請日において鶴居村に事務所および事業所を有する農業生産法人であること
ただし、次のいずれかに該当する方は対象者から除かれます。
ア 村税等の滞納がある方、イ 鶴居村内で農業を営まない方、ウ 社名または代表者を変更して事業を承継する法人、エ 元の経営者に代わって、子またはその親族が経営者となり事業を継承する法人、オ 仮設の施設で事業をしようとする方、カ 鶴居村の制度により、すでに助成金若しくは補助金の交付を受けている方、キ その他適切でないと認められる事業を開始しようとする方
原則として、補助金の交付の対象となる事業を行う10日前までに次の書類を提出していただきます。
・補助金交付申請書(別記様式第1号)
・事業計画書(別記様式第2号)
・納税状況を確認できる書類
・住民票の写し
・事業化に係る経費の見積書(請負契約書の写し、購入備品等の見積書の写し等)
鶴居村役場 産業振興課 農政係
〒085-1203 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
電話番号:0154-64-2114
ファックス:0154-64-2577
お問い合わせフォーム:https://www.vill.tsurui.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=975
酪農畜産業等以外の新しい農業の事業化を目指す方に対して、開業経費の一部を支援するため、補助金を交付します。
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