北海道阿寒郡鶴居村:つるい未来へつなぐ商工観光経済活性化支援事業補助金(観光推進事業)
鶴居村では、地域の商工観光経済の活性化を目的に、村内で起業を予定している方、既に事業を営んでいる方を対象に、開業・事業継続等に係る対象経費の2分の1(限度額有り)を補助支援する制度。補助対象事業は「新規開業支援事業」「新分野進出支援事業」「事業継続支援事業」「観光推進事業」の4区分に分かれ、区分ごとに補助上限額が異なる(新規開業支援事業・新分野進出支援事業は最大850万円(条件付き)、事業継続支援事業は最大250万円、観光推進事業は最大500万円、いずれも対象経費の1/2以内)。
製造業,
情報通信業,
小売業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業
工事請負費・委託費・備品購入費
■補助対象事業の下限額
補助金額50万円以上(補助対象経費で100万円以上)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
村内観光業の推進に資する旅館業法(昭和23年7月12日法律第138号)に基づく宿泊施設の整備及び改修等を行う事業
2022/03/10
2027/03/31
次のいずれにも該当すること
・村内において起業を予定している者、または、村内で5年以上事業を営んだ実績のある者であること(以下の業種は補助対象外:農業、林業、漁業(水産養殖業を除く)、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、郵便業、金融業、保険業など)
※その他の制限もありますので、担当窓口までご確認ください。
・村長が指定する区域(鶴居市街)内で事業を実施すること
・申請は事業を始める90日前から30日前までの間に行うこと
・事業期間が2事業年度以内であること
村が別に定めた期間内(事業を始める90日前から30日前まで)に、以下の書類を提出する:補助金交付申請書(第1号様式)、事業計画書及び収支計画書(第2号様式)、国税・道税・市町村税等の納税状況を確認できる書類、住民票(個人)または登記事項証明書及び定款の写し(法人)、事業計画に係る見積金額等が分かる資料。変更が生じた場合は変更申請書(第4号様式)を提出。事業完了後は実績報告書(第6号様式)、消費税額等報告書(第7号様式)、経過報告書(第8号様式)を提出する。申請前にまずは担当窓口(産業振興課商工観光係)へ相談すること。
鶴居村役場 産業振興課 商工観光係
〒085-1203 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
電話番号:0154-64-2114
ファックス:0154-64-2577
お問い合わせフォーム:https://www.vill.tsurui.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=972
鶴居村では、地域の商工観光経済の活性化を目的に、村内で起業を予定している方、既に事業を営んでいる方を対象に、開業・事業継続等に係る対象経費の2分の1(限度額有り)を補助支援する制度。補助対象事業は「新規開業支援事業」「新分野進出支援事業」「事業継続支援事業」「観光推進事業」の4区分に分かれ、区分ごとに補助上限額が異なる(新規開業支援事業・新分野進出支援事業は最大850万円(条件付き)、事業継続支援事業は最大250万円、観光推進事業は最大500万円、いずれも対象経費の1/2以内)。
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