新潟県三条市:事業承継等推進補助金
市内の中小企業者による事業承継等の検討及び実施の推進を図るため、事業承継等に向けた取組に対し、補助金を交付します。
次の全てに該当する経費が対象です。
(1) 申請者又は申請代表者が各支援機関に委託料や手数料として直接支払う経費
(2) 市からの交付決定後に発生する経費で、令和9年2月26日(金曜日)までに支払いが完了する経費
(3) 国、県又は市町村の補助金等の交付対象となっていない経費
※1 消費税や間接経費(振込手数料、印紙税等)は対象外です。
※2 令和8年度中に補助対象事業を完了する必要があります。
■補助対象経費(例)
〇事業承継のために、事業承継支援機関に委託して実施する事業
初期診断
課題分析
株価算定
事業承継計画の策定支援業務 等
〇M&Aのために、M&A支援機関その他市長が適当と認める者に委託して実施する事業
初期診断
課題分析
企業価値の評価
M&Aの実施に係る手数料(着手金、中間・成功報酬含む)等
※ 上記例以外にも、補助対象事業に必要と認められる経費であって補助対象者が事業承継支援機関又はM&A支援機関その他市長が適当と認める者に支払うものは対象です。
(1) 事業承継のために、事業承継支援機関に委託して実施する事業
(2) M&Aのために、M&A支援機関(※2)その他市長が適当と認める者(※3)に委託して実施する事業。ただし、補助対象者が他の企業又は事業の経営権の移転を受けるもの(=いわゆる買い手)は除きます。
※1 令和9年2月26日(金曜日)までに実績報告書が提出できる(=事業が完了する)事業が対象です。
※2 M&A支援機関とは、中小企業庁の行うM&A支援機関登録制度において、M&A支援機関として登録を受けている者をいいます。
※3 (2)の事業において、仲介業務を委託する場合はM&A支援機関に委託することとします。ただし、契約書の作成業務などの仲介業務以外についてはM&A支援機関への委託であるかは問いません。
2026/04/01
2026/11/30
次の要件を全て満たしている中小企業者であること
(1) 市内に本店(個人事業主にあっては、事業所所在地)を有していること
(2) 製造業又は卸売業に属する事業を営んでいること
(3) 常時使用する従業員(※)の数が、製造業の場合20人以下、卸売業の場合10人以下であること
(4) 納付期限の到来した市税を完納していること
※ 労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」の従業員数
■受付期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和8年11月30日(月曜日)
※ 交付は予算の範囲内で行うため、予算が無くなり次第、募集を締め切ります。
■提出方法
郵送又は持参
〔提出先〕
〒955-8686 三条市経済部商工課 宛(住所不要)
経済部 商工課 商工係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111
市内の中小企業者による事業承継等の検討及び実施の推進を図るため、事業承継等に向けた取組に対し、補助金を交付します。
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