福井県鯖江市:創業支援資金利子補給金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
鯖江市内で事業を開始した者または1年以内に創業しようとする者を対象に、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の融資を受けた際の支払利子の全額を補給する鯖江市独自の利子補給制度。補給対象期間は融資実行日から1年間で、前年度2月1日から当該年度1月末日までの支払利子額を対象に年度1回申請を行う。
利子(日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の融資に係る支払利子)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の融資の借り受け
2026/09/01
2027/03/31
・市内で事業を開始した日以降1年を経過していない者または市内で1年以内に創業しようとする者であること。
・株式会社日本政策金融公庫が取り扱う外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新規開業・スタートアップ支援資金|日本政策金融公庫(外部サイト)の融資を受けた者であること。
・産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第127条に規定する創業支援等事業計画に記載された同法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業【外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【創業支援】「令和8年度さばえ創業塾」開催のお知らせ | 鯖江商工会議所(外部サイト)】による支援を受け、証明書の交付を受けた者であること。
・市税を完納していること。
・資金について遅滞なく元金および金利の返済を行っていること。
・補給金申請者がが死亡、廃業、事業譲渡等により事業を廃止していないこと。ただし、市内に事業所を有する事業者が当該事業を承継し、当該補給金に係る債務をすべて承継したときは、この限りでない。
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の融資を受け、認定特定創業支援等事業による支援を受けて証明書の交付を受ける。
※申請を行う際には、毎年度2月末までに下記を提出ください。
■提出書類
1.交付申請書(様式第1号)
2.日本政策金融公庫が作成した返済額一覧表の写しおよび支払利息証明書の写し
3.認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(特定創業支援事業による証明書の発行について – めがねのまちさばえ 鯖江市)
4.完納証明書※納税後おおむね2週間以内で完納証明書の発行ができない場合は、納税が確認できるもの(領収書又は引き落としの通帳(写し可))を持参ください。
5.補給金請求書(様式第4号)
鯖江市産業振興課 産業振興グループ 〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階) TEL:0778-53-2229、0778-53-2231 FAX:0778-51-8153
鯖江市内で事業を開始した者または1年以内に創業しようとする者を対象に、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の融資を受けた際の支払利子の全額を補給する鯖江市独自の利子補給制度。補給対象期間は融資実行日から1年間で、前年度2月1日から当該年度1月末日までの支払利子額を対象に年度1回申請を行う。
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