山口県宇部市:まちなかオフィス立地促進補助金(物件賃借(家賃支援補助金))
宇部市では、中心市街地へのオフィスの立地を進めることにより、雇用の創出と中心市街地や地域経済の活性化を図るため、家賃補助や雇用奨励金等を交付する制度を平成28年4月に創設し、令和2年5月には施設整備補助金や通信回線使用料補助金、出張旅費補助金を加えた。令和8年9月からは、市外事業者に加え市内事業者も新たに対象とし、対象地区を変更して補助上限額を高い水準に統一するとともに、物件を取得して新しくオフィスを開設する場合の費用補助(オフィス取得奨励補助金)を新設し、成長産業分野の事業者に対しては補助率の上乗せを行うなど、制度を大幅に拡充した。これらの補助対象となる事業者を広く募集している。
オフィス開設日の翌月から起算した賃借に要した月額経費。共益費・敷金・礼金等の諸経費及び土地等の賃借料は除き、駐車場代は含む。
■補助額等
成長産業分野:補助率3分の2・上限20万円/月・5年間
一般産業分野:補助率2分の1・上限20万円/月・3年間
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宇部市中心市街地の対象地区における新たなオフィスの開設
2026/09/02
2027/03/31
以下の要件をすべて満たす者となります。
1.法人として既に1年以上の事業活動の実績があること。
2.対象地区にある物件を賃借若しくは取得してオフィスを開設すること。又は対象地区にある土地を賃借若しくは取得し、新たに建物を建築してオフィスを開設すること。
3.対象となるオフィスにおいて、常用雇用する従業員(物件賃借の場合は2人以上、物件取得の場合は10人以上)が勤務すること。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種、倉庫、工場若しくは物販のみを目的とする事業、不特定多数の個人を相手に主にオフィスでサービスを提供する事業、公序良俗に反する事業若しくは宗教的施設として活用する事業でないこと。
5.宇部市暴力団排除条例(平成23年宇部市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに暴力団と密接な関係を有する6者でないこと。
6.市税の滞納がないこと。
7.対象地区間の移転によるオフィス開設でないこと。
宇部市 産業経済部 企業立地推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
電話番号:0836-34-8361 ファクス番号:0836-22-6013
宇部市では、中心市街地へのオフィスの立地を進めることにより、雇用の創出と中心市街地や地域経済の活性化を図るため、家賃補助や雇用奨励金等を交付する制度を平成28年4月に創設し、令和2年5月には施設整備補助金や通信回線使用料補助金、出張旅費補助金を加えた。令和8年9月からは、市外事業者に加え市内事業者も新たに対象とし、対象地区を変更して補助上限額を高い水準に統一するとともに、物件を取得して新しくオフィスを開設する場合の費用補助(オフィス取得奨励補助金)を新設し、成長産業分野の事業者に対しては補助率の上乗せを行うなど、制度を大幅に拡充した。これらの補助対象となる事業者を広く募集している。
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