山梨県山梨市:企業立地促進事業助成金(本社機能移転等)
山梨市内で新たに土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に、一定要件のもとで建物・機械設備等の投下固定資産額に対して助成金を交付します。
■本社機能移転等
地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について山梨県知事の認定を受けて市内に本社オフィスまたは研究・研修施設を設置する
新たに土地を取得する場合:投下固定資産額の 1%(水素関連は 2%)/上限 2,000万円
自社所有地を活用する場合:投下固定資産額の 0.5%(水素関連は 1.5%)/上限 2,000万円
建物等を賃借する場合:賃借料の 10%(操業開始から3年間に限る)/上限 年200万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に本社オフィスまたは研究・研修施設を設置すること
2026/04/01
2027/03/31
主な要件
地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について山梨県知事の認定を受けていること
市内に本社オフィスまたは研究・研修施設を設置すること
申請方法については商工労政課企業立地担当(本庁舎西館3階)へお問い合わせください。
山梨市役所 商工労政課企業立地担当(本庁舎西館3階)
〒405-8501 山梨県山梨市小原西843
Tel:0553-22-1111(代)内線2365
山梨市内で新たに土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に、一定要件のもとで建物・機械設備等の投下固定資産額に対して助成金を交付します。
■本社機能移転等
地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について山梨県知事の認定を受けて市内に本社オフィスまたは研究・研修施設を設置する
新たに土地を取得する場合:投下固定資産額の 1%(水素関連は 2%)/上限 2,000万円
自社所有地を活用する場合:投下固定資産額の 0.5%(水素関連は 1.5%)/上限 2,000万円
建物等を賃借する場合:賃借料の 10%(操業開始から3年間に限る)/上限 年200万円
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