滋賀県草津市:中小企業成長投資促進補助金
物価高騰等の情勢下において、市内中小企業者の新事業展開や事業拡大、生産性向上を促進するため、必要な設備の導入に係る経費の一部を支援します。補助金の交付対象となる事業において、国、県または市の他の制度による補助金の交付および税制優遇を受けていないことが条件です。
工具、器具および備品(生物は除く)、機械および装置、ITツールに関するもの(補助対象経費が中小企業者にあっては60万円以上のもの、小規模企業者にあっては30万円以上のもの)
必要な設備の導入に係る事業(工具、器具および備品、機械および装置、ITツールの導入)
2026/09/18
2026/11/13
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者および同条第5項に規定する小規模企業者であること。
補助金の申請日時点で市内において事業を営んでいること。
市税の滞納がないこと。
補助金の交付対象となる事業において、国、県または市の他の制度による補助金の交付および税制優遇を受けていないこと。
交付決定日から令和9年2月15日(月曜)までに事業が完了するもの
交付申請書の提出(電子申請、令和8年9月18日13時00分から令和8年11月13日16時45分まで)→交付決定通知(郵送、申請後2週間程度)→事業着手(交付決定通知受領後)→事業完了(令和9年2月15日までに設置、支払いおよび事業効果の検証)→実績報告書の提出(電子申請、事業完了後30日以内または令和9年2月15日のいずれか早い日まで)→交付額確定通知(郵送、実績報告後2週間程度)→交付請求書の提出(書面)→補助金の支払い(請求書受理後1か月以内に指定口座へ入金)
草津市 環境経済部 商工観光労政課 商工観光労政係 〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号 電話番号:077-561-2351 ファクス:077-561-2486
物価高騰等の情勢下において、市内中小企業者の新事業展開や事業拡大、生産性向上を促進するため、必要な設備の導入に係る経費の一部を支援します。補助金の交付対象となる事業において、国、県または市の他の制度による補助金の交付および税制優遇を受けていないことが条件です。
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