奈良県五條市:創業支援利子補給補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
2%
五條市における創業支援並びに創業時の負担軽減及び経営の安定化を図るため、本市が指定する融資を受けた方に対し、予算の範囲内でその利子の一部を補助金として交付します。
融資に係る利子
補助金の額は、補助金の対象融資のそれぞれにおいて算出した利子の額とします。ただし、利子への補給率の上限は市中金利を勘案し、市長が別に定めること(※)とし、利子への補給の対象となる融資が1,200万円を超える場合は1,200万円とします。
(※)令和8年4月からの融資に対する利子への補給率の上限は2.000%です。
本市が指定する創業関連融資の借り受け
■補助金の対象となる融資
株式会社日本政策金融公庫:創業に関する融資資金(※)
奈良県:創業支援資金
(※)株式会社日本政策金融公庫の「創業に関する融資資金」とは新規開業・スタートアップ支援資金等の創業にかかる資金が対象です。
その他、創業に関する融資資金については、株式会社日本政策金融公庫のホームページを参照ください。
2026/09/03
2027/03/31
補助金の交付対象者は、次のいずれの要件も備えるものとします。
(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に規定する創業を市内で
するもの及び創業を開始した日から5年未満に本市が指定する融資を受けたもの
(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
(3) 住所地及び事業所を有する市区町村において、市区町村税の滞納がないこと
(4) この補助金の対象となる融資金を償還しているもの
■補助金の交付申請
・創業支援利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
・前年分の融資金融機関の利子支払明細書等
・法人は登記事項証明書、個人は申請者の住民票
・市区町村税の滞納がないことの証明書等
・市内で創業したことが確認できる書類
以上の書類を添えて、利子を支払った年の翌年2月末日までに申請してください。ただし、前述の(1)から(4)の事由が生じた場合は、様式第2号を申請書に添付してください。
■補助金の交付決定及び通知
市が申請書等を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定を行い、創業支援利子補給補助金交付決定通知書により申請者に通知します。
■補助金の請求及び支払
補助金の交付決定を受けた方は、創業支援利子補給補助金交付請求書(様式第4号)を毎年3月31日までに市に提出してください。
五條市産業環境部 産業観光課 電話:0747-22-4001
五條市における創業支援並びに創業時の負担軽減及び経営の安定化を図るため、本市が指定する融資を受けた方に対し、予算の範囲内でその利子の一部を補助金として交付します。
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