静岡県賀茂郡西伊豆町:多面的機能支払交付金

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経費補助率 0%

この要綱は、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)に基づき、西伊豆町多面的機能支払交付金の交付に関し必要な事項を定めるものである。町長は、農地、農業用水等の資源の保全及び質的向上を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)に基づき実施する農地維持支払交付金、資源向上支払交付金(共同)、資源向上支払交付金(長寿命化)に係る事業について、予算の範囲内において交付金を交付するものとする。この要綱は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

補助事業に要する費用


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 農地維持支払交付金
実施要綱別紙1の第2に定める対象組織(以下「対象組織(農地維持活動)」という。)が行う実施要綱別紙1の第4の各項に定める対象活動

(2) 資源向上支払交付金(共同)
実施要綱別紙2の第2の1に定める対象組織(以下「対象組織(資源向上活動(共同))」という。)が行う実施要綱別紙2の第4の1の各号に定める対象活動

(3) 資源向上支払交付金(長寿命化)
実施要綱別紙2の第2の2に定める対象組織(以下「対象組織(資源向上活動(長寿命化))」という。)が行う実施要綱別紙2の第4の2の各号に定める対象活動

2016/04/01
2027/03/31
(1) 農地維持支払交付金
実施要綱別紙1の第2に定める対象組織(以下「対象組織(農地維持活動)」という。)

(2) 資源向上支払交付金(共同)
実施要綱別紙2の第2の1に定める対象組織(以下「対象組織(資源向上活動(共同))」という。)

(3) 資源向上支払交付金(長寿命化)
実施要綱別紙2の第2の2に定める対象組織(以下「対象組織(資源向上活動(長寿命化))」という。)

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 組織の設立・計画作成(農業者や地域住民で活動組織を設立し事業計画を作成)
2. 事業計画の認定申請(作成した事業計画書を西伊豆町へ提出し認定を受ける)
3. 交付申請書の提出(その年度の活動に必要な交付金の交付申請書を町へ提出)
4. 交付決定通知の受領(町から交付決定通知書が届き交付金額が確定)
5. 概算払の請求(必要に応じて活動前に交付金の一部または全部を請求し受給)
6. 活動の実施と記録(計画に基づき水路・農道の保全活動等を行い日々の収支を記録)
7. 実施状況報告の提出(年度末に活動記録や金銭出納簿をまとめた報告書を町へ提出)
8. 額の確定と精算(町の審査を経て最終的な交付額が確定し未受給分を受領または精算)

西伊豆町役場 農林水産課 農林水産係 住所:〒410-3514 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科401番地の1 電話:0558-52-1115(昼間直通) 電話:0558-52-1111(夜間・土日祝祭日の代表) メール:nourin@town.nishiizu.shizuoka.jp

この要綱は、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)に基づき、西伊豆町多面的機能支払交付金の交付に関し必要な事項を定めるものである。町長は、農地、農業用水等の資源の保全及び質的向上を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)に基づき実施する農地維持支払交付金、資源向上支払交付金(共同)、資源向上支払交付金(長寿命化)に係る事業について、予算の範囲内において交付金を交付するものとする。この要綱は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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