広島県江田島市:サテライトオフィス等誘致促進事業補助制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
市内の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図るため,事業者のサテライトオフィス開設等に係る経費の一部を助成します。
本格的な進出から試験的な進出まで幅広くご活用いただけます。
① 建物改修経費(空き家・空き公共施設・空き店舗等の改修)
② 情報通信システム導入経費
③ 備品及び機器設備等の購入費
※上記①~③は対象条件1~4をすべて満たした場合に該当
④ オフィス賃借料(敷金・礼金・共益費を除く)
⑤ 住居賃借料(敷金・礼金・共益費を除く)
⑥ 車両リース料(業務に必要な車両)
⑦ 通信回線使用料
※上記④~⑦は対象条件1を満たした場合に該当
■補助率
・対象経費①及び②の合計額の1/2
※1,500千円を限度に1回限り交付
・対象経費③の額の1/2
※500千円を限度に1回限り交付
・対象経費④~⑦に係る合計額の1/2
※事業を開始した月の翌月から起算して36ヶ月間とし,原則各会計年度毎に1,000千円を限度に交付
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内に新たにサテライトオフィス等の事業所を開設する取組み(調査研究や社会実験等を実施するための拠点を設置する場合も含む)に対して、建物改修、情報通信システムの導入、備品及び機器設備等の購入、オフィス及び住居の賃借、業務に必要な車両のリース、通信回線の利用等に係る経費を助成する事業
※対象経費①及び②(建物改修経費・情報通信システム導入経費)の合計額の1/2(1,500千円を限度に1回限り交付)、対象経費③(備品等購入費)の額の1/2(500千円を限度に1回限り交付)、対象経費④~⑦(賃借料・車両リース料・通信回線使用料)に係る合計額の1/2(事業を開始した月の翌月から起算して36ヶ月間、原則各会計年度毎に1,000千円を限度に交付)という枠がある。
2018/12/14
2027/03/31
1 補助対象事業を行うため新たに市内に事業所を開設する者
(調査研究や社会実験等を実施するための拠点を設置する場合も含む)
2 事業所開設に伴い新規に常用労働者を1名以上雇用する者
(市外既存事業所から市内転入者を含む)
3 事業所を開設後,3年以上の事業継続を行うこと
4 市内に開設した事業所に常時勤務する者が配置されること
■補助対象業種
・製造業の中で主に研究開発を行う者又はその部署
・情報サービス業
・インターネット付随サービス業
・※映像,音声,文字情報作成業務
・学術,開発研究機関
・※広告業
・※デザイン業
・コールセンター業
・その他市長が特に認めるもの
(※専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限る)
■申請窓口
江田島市役所 産業部 商工観光課
〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地
電話番号 (0823)43-1632 FAX (0823)57-4432
MAIL shoukou@city.etajima.lg.jp
江田島市役所 産業部 商工観光課 〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地 電話番号(0823)43-1632 FAX(0823)57-4432 MAIL shoukou@city.etajima.lg.jp
市内の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図るため,事業者のサテライトオフィス開設等に係る経費の一部を助成します。
本格的な進出から試験的な進出まで幅広くご活用いただけます。
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