埼玉県:みどりの活動支援補助事業
みどりの活動支援補助事業とは、県民参加による“みどりの再生”を促進するために、県民の皆さまが自発的に取り組むみどりの創出・活用事業を県が支援するものです。
NPO・ボランティア団体、企業など、会員が5名以上いる団体から、みどりの創出・活用を推進する事業を募集し、審査の上、適当と認める事業について補助金を交付し、その活動を支援します。
令和7年度は補助対象50事業、令和6年度は54事業、令和5年度は59事業が採択されています。
資材・消耗品費、報償費、保険料、修繕費、機材等の借上げ費、委託費など(補助限度額・補助率は活動区分・申請回数により異なる:初めて申請する団体は(1)みどりを創り守る活動20万円まで[10分の10]、(2)みどりを学ぶ・楽しむ活動は10万円以下の部分10分の10・10万円を超える部分2分の1、(3)ビオトープに関する活動は40万円まで[10分の10]。過去に補助を受けたことがある団体は(1)(2)は5万円まで[10分の10]、(3)は10万円まで[10分の10])
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県民参加によるみどりの創出・活用を推進する事業。例:自治会が地元の公園や商店街に花を植える、PTAが学校のみどりを増やすため校庭に木を植える、環境団体が河川周辺の維持管理活動を行う、自治会が街路樹や道路脇の植え込みの手入れをする、地域の有志が近所の雑木林で自然観察会や保全活動をする、クビアカツヤカミキリにより被害を受けた樹木の防除・伐採をする、ビオトープに関する活動を行う
2026/04/17
2026/10/30
NPO・ボランティア団体、企業など、会員が5名以上いる団体であること
(1)みどりを創り守る活動又は(2)みどりを学ぶ・楽しむ活動で本補助金の交付を令和2年度以降、3回以上受けている場合は、新たに(1)又は(2)で申請することができない((3)ビオトープに関する活動で補助金を受けた回数はカウントされない)
(3)ビオトープに関する活動で本補助金の交付を3回以上受けている場合は、新たに(3)で申請することができない((1)みどりを創り守る活動又は(2)みどりを学ぶ・楽しむ活動で補助金を受けた回数はカウントされない)
本募集期間内での申請は、対象となる活動(1)~(3)のいずれか1回限りとなる
交付決定通知書の発行日以前の支出は補助対象外となる
申請→審査→交付決定→実績報告→交付確定→補助金の支払
埼玉県環境部みどり自然課みどりの担い手・基金担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階 電話:048-830-3147 ファックス:048-830-4775 e-mail:a3140-08@pref.saitama.lg.jp
みどりの活動支援補助事業とは、県民参加による“みどりの再生”を促進するために、県民の皆さまが自発的に取り組むみどりの創出・活用事業を県が支援するものです。
NPO・ボランティア団体、企業など、会員が5名以上いる団体から、みどりの創出・活用を推進する事業を募集し、審査の上、適当と認める事業について補助金を交付し、その活動を支援します。
令和7年度は補助対象50事業、令和6年度は54事業、令和5年度は59事業が採択されています。
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