山形県最上郡真室川町:産業振興条例(操業奨励金)(新設・増設・移設)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
真室川町では、事業者に対し「産業振興条例」による奨励措置を講じ、町民の雇用機会の拡大と産業の振興を図っています。
奨励措置の適用を受ける場合は、事前に事業者指定を受けなければなりません。
土地、建物、機械設備等の固定資産税相当額及び町民税(法人税均等割額)相当額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町民の雇用機会の拡大及び産業の振興に資する事業者の事業活動に対し、産業振興条例に基づく奨励措置を適用する事業
※過疎地域の持続的発展の支援に関する固定資産税課税免除条例(令和3年条例第16号)の規定により免除を受けた場合には、その金額を控除した残額について適用します。
※適用期間は、操業開始後の投下固定資産の額に応じ、以下のとおりです。
投下固定資産額500万円以上・・・課税年度から5年以内
投下固定資産額500万円未満・・・課税年度から3年以内
2026/04/03
2027/03/31
町内で事業を行い、町民の雇用機会の拡大及び産業の振興に資する事業者であること
奨励措置の適用を受けるためには、事前に町から事業者指定を受けている必要があること
■事業者の指定基準
◎次のすべてに該当する場合 (1) 投下固定資産額が、300万円以上(既設事業場の場合は200万円以上)のとき (2) 常時雇用者が、3人以上新規雇用又は増員となるとき(増設、移設の場合をのぞく)
奨励措置の適用を希望する事業者は、事前に真室川町から事業者指定を受ける必要があります。
詳細な手続きは公募ページ掲載「産業振興条例をご活用ください【令和8年度版】」(PDF)のご参照をお願いします。
企画課
〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124番4
電話番号:0233-62-2050
ファックス番号:0233-62-2731
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真室川町では、事業者に対し「産業振興条例」による奨励措置を講じ、町民の雇用機会の拡大と産業の振興を図っています。
奨励措置の適用を受ける場合は、事前に事業者指定を受けなければなりません。
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