埼玉県飯能市:道路後退部分等の分筆登記に係る補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

建築基準法第42条第2項による道路後退部分等を飯能市に寄付採納して頂くと、分筆登記に係る費用の一部について補助金を交付しております。
なお、補助金申請・交付には、寄付採納条件、補助金の交付限度額等がありますので、詳細につきましては、建築課へご相談ください。

分筆登記に係る費用(道路後退部分等を飯能市へ寄付採納する際の分筆登記費用の一部)
(1) 測量に係る費用
(2) 分筆登記の申請に係る費用
(3) 境界標の設置に係る費用
(4) 登録免許税
(5) 無償譲渡の申請に係る費用
(6) その他市長が必要と認める費用

■限度額
一団の土地につき10万円
ただし、後退部分等に第2条第2号イのすみ切り部分が含まれている場合は、10万円に当該すみ切り部分1箇所につき2万円を加算した額


飯能市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
建築基準法第42条第2項による道路後退部分等を飯能市に寄付採納するための分筆登記

2025/04/01
2027/03/31
次に掲げる要件を満たすもの
(1) 市道と後退部分等との境界確認をすること。
(2) 後退部分等に存する建築物、工作物等を撤去すること。
(3) 後退部分等について分筆登記すること。
(4) 後退部分等を本市に無償譲渡すること。この場合において、抵当権等が設定されているときは、これを抹消登記すること。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
道路後退部分等の分筆登記補助金交付申請書(様式第1号)を提出し、委任状及び請求書を提出する。
請求書提出の際は振込口座証明書(または銀行名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義が確認できる通帳のコピー等)を必ず添付する。

都市建設部建築課建築指導担当 電話番号:042-973-2111(代表) 内線2203

建築基準法第42条第2項による道路後退部分等を飯能市に寄付採納して頂くと、分筆登記に係る費用の一部について補助金を交付しております。
なお、補助金申請・交付には、寄付採納条件、補助金の交付限度額等がありますので、詳細につきましては、建築課へご相談ください。

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