鳥取県東伯郡琴浦町:【利子補給】鳥取県地域経済変動対策資金制度にかかる特別融資への支援
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鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱第3条の規定に基づき指定された経済変動事象であって、別表第1欄に掲げるものを対象とした融資(以下「対象融資」という。)を受ける本店又は主たる事業所が町内に存する者が金融機関と金銭消費貸借契約を締結し借り入れた資金のうち、新規借入金(既存借入金の借換を目的とした借入を除く資金をいう。)に係る利子負担について支援を行うことにより、借入事業者の経営の維持、安定を図ることを目的とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
鳥取県地域経済変動対策資金制度に基づく対象融資(「令和8年度エネルギー・原材料価格高騰及び円安に伴う経済変動(令和8年度燃油高騰及び円安に伴う経済変動)」に係る融資、令和8年4月7日~6月30日)を受け、金融機関に納付した利子に対する利子補給
2026/08/20
2027/03/31
町内に事業所を有する法人、個人又は組合等で対象融資を受け、金融機関に利子を納付した者
町に納税の義務があり、かつ、その町税を納期限までに完納している者
各年の1月末までに次の書類を商工観光課 商工係へ提出する:申請書兼実績報告書(様式第1号)、融資利子払込証明書(様式第2号)、事業計画(報告)書(様式第3号)。添付書類として、融資申込書の写し(初回の申請時のみ)、融資返済計画書またはそれに類するもの(各年の利子額がわかるもの)を提出する。交付対象期間は融資実行日から36か月以内。
琴浦町役場 商工観光課 商工係 電話番号:0858-52-1713 ファクシミリ:0858-52-1714
鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱第3条の規定に基づき指定された経済変動事象であって、別表第1欄に掲げるものを対象とした融資(以下「対象融資」という。)を受ける本店又は主たる事業所が町内に存する者が金融機関と金銭消費貸借契約を締結し借り入れた資金のうち、新規借入金(既存借入金の借換を目的とした借入を除く資金をいう。)に係る利子負担について支援を行うことにより、借入事業者の経営の維持、安定を図ることを目的とします。
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