兵庫県西脇市:起業・第二創業促進支援事業/二次募集
西脇市内で起業・第二創業しようとする事業者を支援するため、事業に必要な経費を助成します。本事業は、予算の範囲内での補助となるため、予算額に達した場合募集期間内であっても募集を終了する場合があります。
工事費(事業所開設に係る改修等の工事費),備品購入費(単価10万円以上のもの限定),機械及び装置の導入費(リース不可),ITツールの導入費(リース不可),広告宣伝費,事業所賃借料(敷金・礼金・共益費・水道料金等は除く),その他経費(その他事業実施に必要と認める経費)
市内で地域の需要を創造する起業又は第二創業を行うこと。起業:事業を営んでいない個人が、開業の届出により新たに事業を開始すること、又は新たに法人を設立し事業を開始すること。第二創業:現在行っている事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、日本標準産業分類の中分類において、当該事業と異なる分野に進出すること
2026/08/03
2026/09/18
市内に本店・事業所を有する事業者(市内で新たに事業を開始する中小企業等を含む。)
令和7年4月1日~令和9年2月28日の期間に、新たに事業を開始した方またはする方が対象です(注意)対象経費は令和8年4月1日~令和9年2月28日に要した費用に限ります
3年以上事業を営む意思を有すること。
市税・公共料金等を滞納していないこと。
国・県・市から他の補助金等を受けていないこと。
風営法に基づく許可を要する事業でないこと。
フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業でないこと。
宗教活動、政治活動または公序良俗に反する活動を目的とした事業でないこと。
西脇市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者でないこと。
1. 事業認定の申請:申請される前に必ず商工観光課へご相談ください。西脇市起業・第二創業促進支援事業認定申請書(様式第1号)、起業・第二創業事業者概要説明書(様式第2号)、事業計画書(様式第3号)、市税等に関する誓約書兼調査に関する承諾書(様式第4号)等の書類を提出。
2. 補助金の交付申請:申請内容について書類審査に加えて審査会での審査(書面と面談)を行い、その結果(認定または不認定)を通知。認定された場合、速やかに交付申請を行う。審査会は募集期間終了後、別途指定する日に実施。
3. 実績報告書の提出:事業終了後、速やかに実績報告書、事業実施に関する写真、事業費支払関連書類(請求書・領収書のコピー等)、進捗状況及び成果報告書等を提出。
西脇市役所 産業活力再生部 商工観光課 電話:0795-22-3111(代表) ファックス:0795-22-6987
西脇市内で起業・第二創業しようとする事業者を支援するため、事業に必要な経費を助成します。本事業は、予算の範囲内での補助となるため、予算額に達した場合募集期間内であっても募集を終了する場合があります。
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