山口県岩国市:合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
上限金額・助成額87.8万円
経費補助率
100%
市内の補助金交付対象地域で専用住宅に浄化槽を設置しようとする人に対して、補助金を交付する制度です。浄化槽を設置した方は、維持管理及び清掃契約と法定水質検査を毎年受検することが義務付けられています。既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合に、広い住宅であっても、少人数など一定の条件を満たせば、人槽算定について7人槽を5人槽に低減することができます。限度額は年度ごとに変更されることがあります。補助金がなくなり次第終了します。
浄化槽設置費(5人槽・7人槽・10人槽の設置費)、撤去費(みなし(単独処理)浄化槽の撤去費)、撤去費(くみ取り便槽の撤去費)、宅内配管工事費(みなし浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事費)、撤去費(合併処理浄化槽の更新に伴う既設浄化槽の撤去費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の補助金交付対象地域(公共下水道事業計画区域、農業集落排水事業採択区域および浄化槽市町村整備推進事業区域(周東町祖生地区)を除く市内全域)における専用住宅への合併処理浄化槽の設置、単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換、および合併処理浄化槽の更新事業
2026/04/01
2026/12/28
対象者:市内の補助金交付対象地域内の専用住宅に浄化槽を設置しようとする人であること
浄化槽法に基づく設置の届出の審査、または建築基準法に基づく確認を受けて浄化槽を設置すること
住宅等を借りている場合は、賃貸人の承諾が得られていること
市長が定める期間内に浄化槽を設置することができること
賃貸または販売の目的で浄化槽付住宅を建築(改築)しないこと
市税を滞納していないこと
公共事業の移転補償として、浄化槽の設置に係る補償を受けていないこと
汚水処理の改善につながる浄化槽を設置すること
合併処理浄化槽の更新を行う場合は、更新に基づく補助の条件を満たすこと
大規模な住宅団地の開発により集団的に整備された個別住宅に造り付けとなる浄化槽を設置する場合は対象外であること
浄化槽設置工事前に、本庁環境政策課または総合支所へ申請(交付申請書等を提出)する。申請後、浄化槽設置工事を実施する。工事完了後、実績報告書(法7条検査依頼の写し、初回分の法11条検査依頼の写し等を添付)を提出する。交付請求書を提出し、補助金の交付を受ける。
環境政策課
〒740-8585
山口県岩国市今津町一丁目14番51号
岩国市役所 本庁舎4階
管理班
Tel:0827-29-5100
Fax:0827-22-2866
市内の補助金交付対象地域で専用住宅に浄化槽を設置しようとする人に対して、補助金を交付する制度です。浄化槽を設置した方は、維持管理及び清掃契約と法定水質検査を毎年受検することが義務付けられています。既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合に、広い住宅であっても、少人数など一定の条件を満たせば、人槽算定について7人槽を5人槽に低減することができます。限度額は年度ごとに変更されることがあります。補助金がなくなり次第終了します。
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