富山県氷見市:空き家利活用支援事業費補助金
市内の空き家の利活用を促進するため、住宅以外の用途に改修する際の経費に対して補助金を交付する制度。対象となる空き家を10年以上活用する予定であることなどが条件。第3期氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組の推進に繋がる施設(飲食施設、民泊施設、ホテル、オーベルジュ、シェアオフィス、シェアハウス、コワーキングスペース等)への改修は上限300万円、それ以外の用途への改修は上限100万円を補助する。商工観光課の「氷見市創業支援事業補助金」や「まちなか空き店舗等出店支援補助金」など、対象とする工事が明確に異なる場合は他の補助金と併用して利用できる場合がある。
改修費(空き家を住宅以外の用途に改修するための工事費)、設備費(作り付けの設備の設置費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の空き家を住宅以外の用途(飲食施設、民泊施設、ホテル、オーベルジュ、シェアオフィス、シェアハウス、コワーキングスペース等、その他市長が認める施設、又はそれ以外の用途)に改修する事業
2026/08/05
2027/03/31
次のア、イ、ウのいずれかに該当する方であること
ア.市内の空き家の所有者
イ.市内の空き家を借りている方で、所有者から改修の同意を得ている方
ウ.市内の空き家を転貸している方で、所有者から改修の同意を得ている方
対象となる空き家が、これまでに本制度や他制度による同様の補助金を受けていないこと
対象となる空き家を10年以上活用する予定であること
空き家の改修について、所有者の同意を得ていること(共有名義の場合は、共有者全員の同意が必要)
市税の滞納がないこと
暴力団員でないこと
改修工事等を実施する前に、必ず未来戦略課へご相談ください。交付決定より前に改修工事等を実施された場合、補助金の交付ができなくなります。
交付申請書(様式第1号)、空き家の位置図、誓約書(様式第2号)、事業実施計画書(様式第3号)、補助金算出書(様式第4号)、改修工事等に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し、改修工事等の計画図面、改修工事等の着手前の状況が分かる写真、所有者であること等を証する書類、空き家所有者の同意書(様式第5号、共有者がいる場合)、市税の滞納がないことを証する書類(完納証明書等)を添えて交付申請を行い、交付決定を受けてから改修工事等を実施し、完了後に実績報告等の手続きを行う。
未来戦略課 郵便番号:935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地 電話番号:0766-74-8011 ファックス番号:0766-74-0692
市内の空き家の利活用を促進するため、住宅以外の用途に改修する際の経費に対して補助金を交付する制度。対象となる空き家を10年以上活用する予定であることなどが条件。第3期氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組の推進に繋がる施設(飲食施設、民泊施設、ホテル、オーベルジュ、シェアオフィス、シェアハウス、コワーキングスペース等)への改修は上限300万円、それ以外の用途への改修は上限100万円を補助する。商工観光課の「氷見市創業支援事業補助金」や「まちなか空き店舗等出店支援補助金」など、対象とする工事が明確に異なる場合は他の補助金と併用して利用できる場合がある。
関連する補助金