北海道札幌市:令和7年度 観光施設受入環境整備補助事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

市内の観光施設及び飲食店が行う外国人などの多様な観光客の受入環境整備を支援することにより、観光消費額の増加や観光満足度の向上、持続的な観光地域づくりに資する環境整備を図ることを目的として、経費の一部を補助する補助事業を実施します。

1.市内の観光施設(博物館又は美術館、水族館を含む。)
 ⑴多言語対応にかかる費用
 ⑵多様な文化等への対応にかかる費用
 ⑶キャッシュレス対応にかかる費用
 ⑷和式トイレの洋式化への対応にかかる費用
 ⑸施設利用単価を上げ、収益力を高めるための対応にかかる費用
 ⑹施設利用客の分散化・平準化への対応にかかる費用
 ⑺無料公衆無線LAN環境の整備にかかる対応にかかる費用
 ⑻災害時対応にかかる費用

2.市内の飲食店
 ⑴多言語対応にかかる費用
 ⑵多様な食文化等への対応にかかる費用
 ⑶キャッシュレス対応にかかる費用※
 ⑷和式トイレの洋式化への対応にかかる費用※
※飲食店は⑴又は⑵を既に実施しており、外国人観光客の受入環境が十分に整っている場合に限る。


札幌市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.市内の観光施設(博物館又は美術館、水族館を含む。)
 ⑴多言語対応
 ⑵多様な文化等への対応
 ⑶キャッシュレス対応
 ⑷和式トイレの洋式化への対応
 ⑸施設利用単価を上げ、収益力を高めるための対応
 ⑹施設利用客の分散化・平準化への対応
 ⑺無料公衆無線LAN環境の整備にかかる対応
 ⑻災害時対応

2.市内の飲食店
 ⑴多言語対応
 ⑵多様な食文化等への対応
 ⑶キャッシュレス対応※
 ⑷和式トイレの洋式化への対応※
※飲食店は⑴又は⑵を既に実施しており、外国人観光客の受入環境が十分に整っている場合に限る。

2025/07/10
2026/01/30
1. 市内の観光施設(博物館又は美術館、水族館を含む。)を所有する法人格を持つもの
2. 食品衛生法の許可を受けて営業する市内の飲食店

※なお、本施設に次のいずれかに該当する施設は含みません。
 ・宿泊施設
 ・宗教活動を目的とした施設
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う施設及びこれに類する施設
 ・小売店、遊興施設、遊戯場等、市民による日常的な利用がほとんどを占めると考えられる施設
 ・公共施設(指定管理者施設を含む)

令和8年1月30日(金曜日)までに、交付申請書、事業計画書、誓約書兼同意書、そのほかの必要書類を揃え、観光・MICE推進課まで提出ください。
※様式・募集要領などは公募ページよりダウンロードできます。

⯀注意事項
申請時において既に着手している事業は補助対象外です。
補助金交付決定後に着手してください。
補助対象事業は令和8年2月27日(金曜日)までに完了し、実績報告書を提出する必要があります。
なお、事業完了とは補助対象事業の実施及び支払が完了した状態をいいます。
交付決定額が本事業の予算額に達した場合は、それ以降の申請受付及び補助金交付決定は行いません。
1施設あたり一度のみ申請可能です。
申請内容が事実と異なることが判明した場合や、虚偽、不正な手段で補助金の交付決定を受けた場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を求める場合があります。
上記のほか、補助金交付要綱を必ず確認の上、申請してください。

札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階 電話番号:011-211-2376 ファクス番号:011-218-5129

市内の観光施設及び飲食店が行う外国人などの多様な観光客の受入環境整備を支援することにより、観光消費額の増加や観光満足度の向上、持続的な観光地域づくりに資する環境整備を図ることを目的として、経費の一部を補助する補助事業を実施します。

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