熊本県宇土市:創業支援事業補助金
宇土市内における創業を促し、平成28年熊本地震後の地域産業の振興並びに雇用の創出に資することを目的とし事業を実施する。
電気・ガス・熱供給・水道業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業
交付決定後に契約・発生した経費のみを補助対象経費とします。ただし、リース料などについては、交付決定後に発生する経費のみ補助の対象とします。(ただし、交付決定前の契約締結を妨げるものではない。)
■貸借料(補助対象事業に係る部分に限る。)
1. 店舗、工場、事務所、駐車場等の貸借料及び共益費
2. 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料またはレンタル料として支払われる経費
■建設費、改修費または設備等購入費
1. 店舗、工場、事務所等を新築、増改築又は購入(中古を含む。)する場合の経費
2. 店舗、工場、事務所等の用途に使用するための外装・内装工事に係る経費
3. 店舗、工場、事務所等で使用する機械、工具、器具、備品、什器等(いずれも中古品を含む。)の調達経費
4. 車両等の動産をその事業用途のみに用いるために必要な設備を改造する経費
※1、2については、補助対象事業に係る部分に限る。3については、創業の日から36月以内に備品等の処分、転売等を行う場合は市の承認が必要。
■マーケティングに係る経費
1. 市場調査費、市場調査に要する郵送料等に係る経費
2. 市場調査に必要な派遣、役務等の契約による外部人材に係る経費
3. 市場調査のための展示会等の出店に係る出店料、配送料等
■販売促進に係る経費
1. ウェブサイトの作成費用及び更新費用
2. 販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会等の出店に係る出店料、配送料等
3. 広告宣伝に必要な派遣、役務等の契約による外部人材に係る経費
4. ダイレクトメールの郵送料
■その他
個人事業者、法人の代表者又は従業員のスキルアップ及び能力開発のための経費(研修会参加費及び専門家等に対する講師謝礼等)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
宇土市内における創業(店舗・工場・事務所等の新設や設備導入、マーケティング活動等を含む創業に係る取組)
2026/07/27
2027/03/31
■個人事業
以下のすべてに該当すること
1.補助金の交付決定日から12月以内に創業を行うもの(開業届は交付決定後に税務署へ提出すること)
2.実績報告書提出までに宇土市の住民基本台帳に登録すること(申請前から住民票を置いている場合は該当なし)
3.宇土市商工会において特定創業支援事業による支援(商工会経営指導員による1月以上にわたり計4回以上の経営指導等)を受けること
4.創業後に宇土市商工会に加入し、定期的に商工会経営指導員による指導を受け、創業後3年以上継続して事業を行う見込みがあること
5.市税等の滞納がないこと
6.過去にこの補助金の交付を受けていないこと
7.国・県等の同様の補助金を受けていないこと
8.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
■法人
以下のすべてに該当すること
1.補助金の交付決定日から12月以内に創業を行うもの。
2.実績報告書の提出までに、法人登記簿の本店の住所地が宇土市内として記載すること
3.宇土市商工会において特定創業支援事業による支援(商工会経営指導員による1月以上にわたり計4回以上の経営指導等)を受けること
4.創業後に宇土市商工会に加入し、定期的に商工会経営指導員による指導を受け、創業後3年以上継続して事業を行う見込みがあること
5.市税等の滞納がないこと
6.過去にこの補助金の交付を受けていないこと
7.国・県等の同様の補助金を受けていないこと
8.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
※元々法人であって今回新たに会社を設立する場合は上記に加えて次にも該当すること
既に事業を行っているものが、一部または全部の事業を継続しつつ、新たに会社を設立し事業を開始する場合は、期間の定めのない雇用契約で宇土市内在住者2名以上を雇用すること
次の業種は補助対象外とする:農業、林業、漁業(農業サービス業、園芸サービス業、林業サービス業を除く)、金融業・保険業、医療業のうち病院・一般診療所・歯科診療所、社会保険・社会福祉・介護事業、夜間営業のみの事業、風俗営業・性風俗関連特殊営業等、その他市長が適当でないと認める事業。
■受付方法
特定創業支援事業による支援を受け(商工会経営指導員による1月以上にわたり計4回以上の経営指導等)、創業前に補助金の交付申請を行う必要があります。
(1)創業支援事業補助金交付申請書の提出
※様式及び関連ファイルについては公募ページよりダウンロードできます。
(2)補助金額の変更や計画の変更
※交付決定後、以下のような計画の変更が生じた場合は、変更申請が必要です。
・事業に要する予算の30%以上減額変更になるとき
・著しく事業計画の内容が変更になるとき
・補助対象事業を中止し、または廃止しようとするとき
(3)補助事業完了実績報告書の提出
※補助事業完了の日の翌日から起算して30日以内に下記の提出が必要です。
(4)補助金の返還について
※以下のような事象が生じた場合は、返還の対象となります。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではありません。
・創業後3年以内に撤退、移転、長期休業、譲渡となった場合
・不正や虚偽により交付を受けた場合
・補助事業以外の目的に使用した場合
⑸創業後の状況報告
※補助対象事業が完了した年度の翌年度から3年間は、各年度における事業及び収支状況について宇土市創業支援事業補助金事業状況報告書(WORD 約29KB)の提出が必要です。
■受付期間
随時受け付けています。
※予算額に達し次第、受付を終了します。
■受付時間
午前8時30分~午後5時15分
宇土市役所 経済部 商工観光課 商工振興係
電話番号:0964-27-3328
宇土市内における創業を促し、平成28年熊本地震後の地域産業の振興並びに雇用の創出に資することを目的とし事業を実施する。
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