青森県:障害福祉サービス等継続支援事業費補助金(サービスの質の確保への対応(食事提供分))
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経費補助率
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物価上昇等の中でも、食事の提供等の障害福祉サービスの円滑な継続を図るため、県内の障害福祉サービス事業所等が行う、設備・備品の購入及び食料品の購入などの障害福祉サービスの継続に要する経費について、令和8年度予算(令和7年度からの繰越分を含む)の範囲内において補助金を交付するもの。
設備費(設備・備品の購入費)、食料品購入費(食事提供という基幹的なサービスの質を確保するための食料品等の購入費用)、災害備蓄品費(災害発生時にサービス提供体制を維持するために必要な設備・物品等の整備費用)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所又は障害児入所施設における、(1)気候変動の影響による猛暑などの困難な事態においても障害福祉サービスを継続するための対策、(2)災害発生時にサービス提供体制を維持するために必要な設備・物品等の整備、(3)食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための食料品等の購入
2026/04/01
2026/10/30
県内の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所又は障害児入所施設を運営する者が対象。
補助対象事業所の種別は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、自立訓練などの訪問系サービス事業所及び通所系サービス事業所。
補助金の交付申請は令和8年度青森県障害福祉サービス等継続支援事業費補助金交付申請兼実績報告書により行うこと。
補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、財産管理台帳その他の関係書類を作成し、厚生労働大臣が別に定める期間が経過するまで、知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
令和8年度青森県障害福祉サービス等継続支援事業費補助金交付申請兼実績報告書(第1号様式)に、事業所・施設別申請・精算額一覧、令和8年度障害福祉サービス等継続支援事業に関する事業実績報告書、振込口座が確認できる書類を添付し、令和8年10月30日までに提出。補助金の交付決定後、令和8年度青森県障害福祉サービス等継続支援事業費補助金請求書(第5号様式)により請求。補助金は精算払により交付される。
物価上昇等の中でも、食事の提供等の障害福祉サービスの円滑な継続を図るため、県内の障害福祉サービス事業所等が行う、設備・備品の購入及び食料品の購入などの障害福祉サービスの継続に要する経費について、令和8年度予算(令和7年度からの繰越分を含む)の範囲内において補助金を交付するもの。
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