秋田県:大館能代空港旅行商品造成支援事業(研修及び視察を目的とする企画旅行造成支援)

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

大館能代空港を発着する航空路線を利用する旅行商品を企画・販売する事業者に対して交付金を交付することにより、当該旅行商品の造成を促し、大館能代空港の利用促進を図ることを目的とする。秋田県や秋田県内の市町村及び団体が行う他の事業から既に支援等を受けている部分については、事業の対象外とする。

旅行商品企画・プロモーションにかかる経費


秋田県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
大館能代空港発着の航空路線を利用し、秋田県内又は大館能代空港利用促進協議会企業会員の宿泊施設に宿泊する旅行商品(冬季旅行商品、乗継旅行商品、研修及び視察を目的とする企画旅行)の企画・プロモーション。

2026/06/01
2027/02/28
【対象事業者】
旅行業法(昭和27年法律第239号)に定める登録を受けた者とし、日本国外の事業者にあっては、現地関係法令等に定める登録を受けた者

【冬季旅行商品】
・大館能代空港発着の定期路線又は国内チャーター便を片道以上利用すること
・秋田県内の宿泊施設又は大館能代空港利用促進協議会企業会員の宿泊施設に1泊以上すること
・当該年度に旅行商品の企画及び募集を行い、11月1日から2月末日までの期間に催行を完了すること(旅行業法第2条第1項第1号に掲げる行為により実施する旅行。ただし、修学旅行や旅行の主たる目的がスポーツ・芸術活動等の大会等参加に係る企画旅行を除く。)
・催行人数は10人以上
・当該年度の2月末日までに催行実績が確認できること

【乗継旅行商品】
・大館能代空港発着の定期路線を片道以上利用し、かつ、羽田空港を経由した乗継便を利用すること
・秋田県内の宿泊施設又は大館能代空港利用促進協議会企業会員の宿泊施設に1泊以上すること
・当該年度に旅行商品の企画及び募集を行い、2月末日までに催行を完了すること(旅行業法第2条第1項第1号に掲げる行為により実施する旅行。ただし、修学旅行や旅行の主たる目的がスポーツ・芸術活動等の大会等参加に係る企画旅行を除く。)
・催行人数は10人以上
・当該年度の2月末日までに催行実績が確認できること

【研修及び視察を目的とする企画旅行】
・大館能代空港発着の定期路線を片道以上利用すること
・当該年度に旅行商品の企画及び募集を行い、2月末日までに催行を完了すること
・旅行業法第2条第1項第1号に掲げる行為により実施する旅行であり、かつ、法人その他の団体等により構成される、研修、合宿等の目的を伴う企画旅行であること。ただし、修学旅行や旅行の主たる目的がスポーツ・芸術活動等の大会等参加に係る企画旅行は対象外
・秋田県内の宿泊施設又は大館能代空港利用促進協議会企業会員の宿泊施設に1泊以上すること
・催行人数は5人以上
・当該年度の2月末日までに催行実績が確認できること

1. 事業者は大館能代空港旅行商品造成支援事業承認申請書(様式第1号)を大館能代空港利用促進協議会会長に提出
2. 会長は申請書類を審査し、対象事業として認めたときは大館能代空港旅行商品造成支援事業承認通知書(様式第2号)により通知
3. 事業が完了したときは、実施事業者は大館能代空港旅行商品造成支援事業実績報告書(様式第3号又は様式第3号の2)に実績を証明する書類を添えて会長に提出
4. 会長は事業実績の確認を行い、交付額を確定し、大館能代空港旅行商品造成支援事業交付額確定通知書(様式第4号)により実施事業者に通知
5. 実施事業者は交付金請求書(様式第5号)を会長に提出
6. 会長は速やかに当該金額を支払う

観光文化スポーツ部 交通政策課 TEL:018-860-1282 FAX:018-860-3880

大館能代空港を発着する航空路線を利用する旅行商品を企画・販売する事業者に対して交付金を交付することにより、当該旅行商品の造成を促し、大館能代空港の利用促進を図ることを目的とする。秋田県や秋田県内の市町村及び団体が行う他の事業から既に支援等を受けている部分については、事業の対象外とする。

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