熊本県菊池市:創業支援事業補助金
菊池市の産業の振興と雇用の創出を図るため、菊池市内で創業を希望する方、もしくは新分野に進出する方に対し、補助を行っております。
詳細は下記の「菊池市創業支援事業要綱」をご覧ください。
賃借料(借地料・借家料), 店舗建設・改修費(建設費、内装・外装の改修費), 固定資産税相当額(創業に当たって取得した用地の固定資産税相当額), 借入金利息, 信用保証料
■補助金の額
・賃借料
1借地料・借家料の1/2以内で、それぞれ限度額5万円/月額
2両方の場合は限度額8万円/月額
<新分野>1それぞれ限度額2万円/月額 2限度額3万円/月額
・店舗建設・改修費
1建設費の1/2以内で限度額50(80)万円
2内装・外装の改修費の1/2以内で、それぞれ限度額30(50)万円
3内装・外装の両方の場合は限度額50(80)万円
<新分野>13限度額20(30)万円 2それぞれ限度額15(20)万円
・固定資産税相当額 創業に当たって取得した用地の固定資産税相当額で限度額10万円/年度
<新分野>限度額3万円/年度
・借入金利息 限度額20万円/年度
<新分野>限度額7万円/年度
・信用保証料 保証料の1/2以内で限度額25万円
<新分野>限度額10万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
これまで事業を営んだことのない個人が本市において新たに事業を開始する「創業」、又は既に事業を営んでいる者が日本標準産業分類の中分類が異なる業種の事業を新たに開始する「新分野進出」を行う事業。
2026/03/25
2027/03/31
(1)から(8)の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)次のいずれかに該当する者であること。
【創業】これまで事業を営んだことのない個人が、新たに本市において事業を開始すること。または、これまで事業を営んだことのない個人が新たに法人を設立し、本市において事業を開始すること。
【新分野進出】既に事業を営んでいる者が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の中分類が異なる業種の事業を新たに開始すること。
(2)次のいずれかに該当する者であること
【創業】補助金の申請年度内に創業を行う者、または申請時において創業の日(開業等の届け出に記載された開業年月日)から1年を経過しない者であること。
【新分野進出】交付の決定を受けた後に事業に着手する者であること。
(3)次のいずれかに該当する者であること。
【個人事業者】代表者が補助事業の完了までに本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
【法人】補助事業の完了までに、本市を本店所在地とした法人登記が行われていること。
(4)業種にあっては、日本標準産業分類の大分類I-卸売業、小売業、大分類M-宿泊業、飲食サービス業、大分類N-生活関連サービス業、娯楽業、大分類O-教育、学習支援業、その他商店街の集客やイメージアップに有効でまちづくりに寄与すると市長が認める業種であること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でない者、又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
(6)市県民税の滞納がないこと。
(7)創業支援等事業計画のワンストップ窓口(菊池市商工会)で、1ヶ月以上の期間をかけ、4回以上の相談を行い、適切な事業計画を有している者。または、それと同等の事業計画を有する新分野に進出する者であること。
(8)過去に菊池市創業支援事業による助成を受けていない者であること。
■対象業種
大分類I:卸売業、小売業
大分類M:宿泊業、飲食サービス業
大分類N:生活関連サービス業、娯楽業
大分類O:教育、学習支援業など
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
事業承認申請書(様式第1号)及び創業・新分野進出計画書(様式第3号)等を菊池市に提出し承認(交付決定)を受ける。
承認後、計画に基づき事業(創業・新分野進出)を実施する。
事業完了後、菊池市創業支援事業補助金等交付請求書(様式第6号)等を提出し、補助金の交付を受ける。
特定創業支援等事業の証明書取得を希望する場合は、菊池市創業支援等事業計画に基づく支援を受けたことの証明に関する申請書(様式第5号)を提出する。
菊池市役所 経済部 商工振興課 商工振興係 電話番号:0968-36-9720
菊池市の産業の振興と雇用の創出を図るため、菊池市内で創業を希望する方、もしくは新分野に進出する方に対し、補助を行っております。
詳細は下記の「菊池市創業支援事業要綱」をご覧ください。
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